不動産所得の赤字は要注意!
2007年07月25日 15:37
収益不動産を取得した初年度は一括で計上できる経費が多いため、不動産所得が赤字になる場合があります。
そしてその赤字は通常は他の所得と相殺されます。
例えば給与所得200万円、事業所得100万円、不動産所得△150万円の場合は、
200万 + 100万円 - 150万円 = 150万円
これを損益通算といいます。
この150万円から社会保険や人的控除を引いた残りに税金がかかります。
でもこの不動産所得の赤字が損益通算できない場合があるのです!
それは不動産を融資を受けて購入している場合です。
この融資には当然利息がつき、その利息は必要経費として収入から差し引きます。
しかし、この利息のうち土地などの取得のための分は損益通算ができないのです。
たとえばさっきの例で、土地の分の利息が120万円あったとしましょう。
そうすると、
200万 + 100万円 - (150万円 - 120万円) = 270万円
となり120万円は損益通算できない計算となります。
ここでのポイントは不動産の取得時です!
土地と建物の取得価額を決めるときに、どちらを高くすべきかはもうお分かりですね。



