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固定資産税の清算で節税
2007年07月06日 11:55

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不動産投資を実践する税理士が教える"本当の節税術"
   
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収益不動産専門の税理士 叶(カナエ)です。

もし今日物件を購入すると、本来その物件にかかる今年度分の固定資産税を地方に払う必要はありません!

それは固定資産税は1月1日に課税台帳に登録されている所有者に対してかかるものだからです。

しかし不動産取引上の慣例で売主が既に納付した1年分の固定資産税を、それぞれの所有期間に按分して買主が売主に支払います。

それではこの期間按分された固定資産税の扱いはどうなるのでしょう?

この払った金額は“税金”ではないのです!!

これは税法上、売主と買主の利益調整と考えられていて、物件の売却代金の一部となります。

もう少し突っ込んでみましょう。

固定資産税の清算金額が“売却代金”の一部だとすれば、消費税はどうなるのでしょう?

もし売主が課税事業者であれば、土地分の固定資産税は非課税売上、建物の固定資産税は課税売上になります。

それでは購入側は?

課税事業者かもしくは課税事業者の選択をしていれば、建物の固定資産税は課税仕入となって、消費税額控除ができるのです。

課税事業者の方は消費税の区分を間違えないようにしてください。

これも節税になりますので。

また固定資産税の清算金額は購入時の経費とはならず、物件の取得代価の一部となり、建物分は減価償却の対象です。

この処理も間違えないようしてくださいね。

投稿者 taxkanae : 2007年07月06日コメント (1)トラックバック (0)

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コメント一覧

私は現在サラリーマンですが、事業的規模の収益不動産購入を考えています。
特別控除を(65万円控除など)受ける場合、個人事業として開業しなければいけないのでしょうか?
会社勤めをしながら届け出る事は可能でしょうか?

by 青木 | 2007年10月06日 00:20

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