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5部屋が10部屋に!?
2008年01月20日 00:22

僕の持っているマンションは10部屋あります。

この10部屋という部屋数は不動産投資の節税をする上で

とっても重要なポイントなんです。

それは税金には「5棟10室基準」という基準があって

10部屋以上なければ「事業的規模」になりません。

それではもし奥さんと10部屋あるマンションを

共有している場合は、それぞれ「事業的規模」となるのでしょうか?

単純に考えると、10部屋の1/2づつの所有ですので

1人あたり5部屋となり「事業的規模」にはならないように思います。

でもこの「5棟10室基準」は

実際にそのマンション自体が

10部屋あるかどうかだけで判断しますので

だんなさんも奥さんも「事業的規模」として認められるんです。

投稿者 taxkanae : 2008年01月20日コメント (0)トラックバック (0)

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