物件を購入する前に払ったものは?
僕のところにきた質問で、物件を購入する前の方は是非覚えておいてほしいことをご紹介します。
【Q】
私は昨年6月に一棟目の不動産を購入しました。
これから初めての確定申告です。
私はできるだけ勉強&研究しようと思い、物件を購入する前にも、
セミナーや教材にお金を掛けていますし、遠方の物件を見に行くために、
かなり交通費を使いました。
この方ような場合、収入が入るまでの支出は、経費に入れることができるのでしょうか?
【A】
物件を買って収入が入るまでの支出は、基本的には経費にはなりません。
経費とはならずに「開業費」という繰延資産というものになります。
「開業費」の要件としては、
(1)業務に関して支出する費用で、かつ、その支出の効果が支出の日以後1年以上に及ぶこと
(2)資産の取得に要した金額とされるべき費用及び前払費用でないこと
(3)事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用
この3つの要件を満たせば、開業費にできます。
そして原則として、5年間で均等額を取り崩して経費となっていきます。
「原則として」というのは、商法上5年間均等償却とされていて
税法上はいつでも、いくらでも取り崩してかまわないのです。
ですから購入時などの諸経費がかかる初年度は取り崩さずに置いておいて
利益がでそうな年に全額を取り崩しても構わないのです。
この開業費をうまく使うことができれば、税金もある程度コントロールすることができますね。
そのためにはしっかりと使った金額は、領収書などを取っておき、整理しておくことです。
投稿者 taxkanae : 2008年02月25日 | コメント (0) | トラックバック (0)
税金塾Vol.2開催決定!
2008年02月16日 10:36
いよいよはじまりましたね、確定申告!
僕の事務所は個人のお客さんが多いので、
お陰様で結構忙しくしています。
確定申告の処理に加えて、相談も多くなっています。
今年の確定申告の期限は曜日の関係で17日までです。
間に合わなかった場合は「無申告加算税」という税金が
原則15%取られますので、ご注意くださいね。
さて、2月9日に1回目を開催し大好評で終了した、
「不動産投資でお金を残す税金塾」
の2回目が決定しましたので先行予約を開始します!
今回のセミナーは収益不動産に強い仲介会社
フロンティアハウスさんとの共同開催です。
申込みが20名に到達次第、締め切りますのでお早めに!
■不動産投資家を税理士レベルに!
税理士叶 温の「不動産投資でお金を残す税金塾」Vol.2
【第一部】
物件を購入する前に!275万円の税金を取り戻した税理士大家が教える
必見!消費税の還付を受ける方法。
【第二部】
あなたも物件が買える!収益不動産専門の仲介担当者がコッソリ教える
実録!あの大家が買えた理由
投稿者 taxkanae : 2008年02月16日 | コメント (0) | トラックバック (0)
青色申告セミナー終了!
2008年02月11日 11:39
好評でした!
「非常に興味深く聞けました。もう少したくさん聞きたいです。」
「知らなかったことが多く、勉強になった。」
「わかりやすく大変参考になりました。」
「青色申告について、基本的なところからよくわかった。」
「参加型の勉強会で楽しく学習できました。」
「青色申告についてまだまだ知らないことがあるのが確認できてよかった。」
「非常にわかりやすかった。」
「具体的に数値による説明がわかりやすかったです。またクイズ形式にしたことで非常に能動的に参加することができました。」
「クイズ形式で親しみやすかったです。」
「参加型のセミナーの進め方で、あきることなく知識を頭に入れることができ、たいへん有意義でした。」
「質疑形式で参加型になっていましたので皆、気を引き締めてきいていたと思います。」
「青色申告に関して、全く無知でしたが、今回お話をお聞かせ頂いて、青色申告を詳しく勉強すれば多くのメリットがあるのだということがわかりました。」
「クイズ形式でびっくりしました。」
「全体感を持ってる説明、クイズ形式で多くの項目テーマをガイドして頂きありがとうございました。勉強になりました。」
などなど・・・。
2月9日(土)に僕が開催したセミナー
不動産投資家を税理士レベルに!
「不動産投資でお金を残す税金塾」Vol.1
に参加していただいた参加者の感想です。
クイズ形式にしたのが成功につながりました。
でもクイズ形式にすることを思いついたのは
実は開催3日前ぐらいなんです!
そこからパワーポイントを大幅に変更しました。
税金の話はやっぱりとっつきにくく
僕が一方的に話しても、たぶん眠たいだろうと思ったので
「それなら皆さんに参加してもらう」
と思ったのです。
お陰様で参加者の方々にとても喜んでいただいたようで
本当に良かったです。
二次会にも20人中10人も参加して頂き
ざっくばらんにお話しすることができ、
僕自身もとても楽しかったです。
参加者の皆様、そしてご協力いただいた皆様
本当にありがとうございました!
このセミナーの内容は、
音声か映像かで興味のある皆さんに
提供できるようにと考えています。
も日程だけ決まりました。
参加申し込みのページはもうすぐアップしますので、
もうしばらくお待ちくださいね。
投稿者 taxkanae : 2008年02月11日 | コメント (0) | トラックバック (0)
だんなが奥さんの扶養に?
2008年02月02日 15:31
だんなさんが事業的規模の物件を持っていて、
奥さんを青色事業専従者としてお給料を払っていたとします。
でも物件の入居者の一部は以前から滞納があって、
今年、その賃料をとれないことが確定しました。
だから今年、貸倒損失という損を計上したのです。
するとだんなさんの所得は青色申告特別控除の65万円を
差し引くと35万円になってしまいました。
このだんなさんは他に所得はありません。
一方、奥さんは青色事業専従者としてお給料を適正額の年間240万円もらっています。
さてだんなさんは奥さんの扶養親族となれるでしょうか?
このケース、だんなさんは奥さんの扶養親族となることができるのです。
お給料をもらっている人を扶養するということは一見、矛盾しているようにも思えます。
でも貸倒とか災害などで所得が減った場合はこのようなことが認めれらます。
反対に、毎年だんなさんの所得が奥さんよりも少ないということは
基本的には認められません。
突発的に損失が発生した場合に備えて、頭のスミで覚えておいてくださいね。
出典:TKC税務研究所
投稿者 taxkanae : 2008年02月02日 | コメント (0) | トラックバック (0)
