ボーナスはOK!退職金はNG
【セミナー情報】
順調にお申込みを頂いております。
【限定30名】ですのでお早めにお申し込みください!
【第一部】
どこまで落とせる?どうしたら落とせる?不動産投資にまつわる必要経費あれこ
れ
【第二部】
手遅れになる前に!「地震・雷・火事・入居者」からあなたを守る保険のいろは
今日はボーナスはもらえるけど、退職金はもらえない話です。
と言って何のことを言っているのか理解できる方はかなりの勉強家。
不動産を持っていて、その保有不動産が全体で「事業的規模」であれば身内に給料を払うことができます。
身内というのは例えばあなたが既婚男性であれば奥さんとか、子供さんです。
と、いうことは基本的には身内に給料を出すことはできません。
でもちゃんと税務署に届け出れば払うことができます。
それでは給料は払えるけど、ボーナスは払えるのか?
身内に払うボーナスも届出書に記載する欄があり、その記載した金額の範囲内なら払うことができるんです。
それでは退職金はどうでしょう?
賞与が払えるなら、退職金も払えるような気がしますよね。
でも退職金はNGなんです。
払ってもいいですよ。
でも払っても不動産所得の必要経費にはなりません。
それから給料や賞与が必要経費になると言っても、あまりに世間相場からかけ離れた高額な金額を払うことはできません。
ちゃんと事業規模や業務の内容、払う人の能力によって相当の金額でなければいけませんよ。
身内に給料を出すことができれば、所得が分散されて節税につながります。
はじめて不動産の購入を検討している方は、「事業的規模」の物件を購入できるように頑張ってください。
「事業的規模」については僕の小冊子に詳しく書いていますので、読んで必ず覚えておいてくださいね。
非常に重要なポイントですので。
投稿者 taxkanae : 2008年04月29日 | コメント (0) | トラックバック (0)
投資なのだから・・・
2008年04月26日 19:59
先日、僕の不動産投資のメンターの家に遊びに行き、
色々と不動産投資のことについて語り合ってきました。
話の中で二人とも一致した意見・・・、それは
「不動産投資は投資なのだから、儲からなければ意味がない」
ということです。
僕もお客さんや相談に来られる方には、よく言ってますが、
借入をしてはじめる不動産投資は、思うように売却できて、
はじめて「成功」といえるのです。
ですから僕自身もまだ不動産投資で「成功」しているとは言えません。
でも思うように売却できそうな目処は立っています。
あくまでシミュレーションの中での話ですが、予想はできています。
そして思うように売却をするためには、物件を買う前から勉強が必要です。
税金や融資の動向、不動産市況そして不動産の価値や収益力の上げ方など、
勉強することはいっぱいあります。
「不動産投資は節税につながる」と業者から言われて物件を買った方。
物件の綺麗さに惚れてしまって、数字を見ずに物件を買った方。
その「投資」は儲かっていますか?
ゼロからサラリーマンが始める不動産投資は、資産を守ることでもなく、
綺麗な物件を持つことでもなく、あくまで「儲け」を得るための投資です。
ですから「物件を持つこと」に執着するのではなく、
「お金を残すこと」に執着してください。
と、僕自身も改めて肝に銘じました。
投稿者 taxkanae : 2008年04月26日 | コメント (0) | トラックバック (0)
節税は購入前に決まっている!
2008年04月23日 20:56
今日はまだ物件を購入していない方にお伝えしたいことです。
不動産投資で成功すれば、ある程度のお金を残すことができます。
「お金が残せる」ということは、ある程度「儲かっている」ということです。
「儲かっている」ということは、その分「税金を納める」ということです。
僕が言いたいことは、
「儲かる不動産投資」と「節税」は基本的には相反するものです。
それはそうですよね。
儲かって、節税ができれば皆やります。
このあたりを勘違いされている方が、とても多いように思います。
でもそれを前提として、できる節税というものがあります。
その前には絶対に物件を買う前に、税金の勉強をしてください!
不動産投資の節税は物件を購入する前が肝心なんです。
それはどの物件を選ぶかで、節税ができるかどうかが決まっているからです。
そして節税にとっても大きなインパクトを与えるのが「減価償却費」です。
物件には土地と建物がありますが、減価償却ができるのは建物だけです。
その建物をいくらにするかで、お金の出ない経費である減価償却費の額も決まるのです。
建物の金額を決定するのは、原則「契約書の金額」です!
言い換えれば「契約書の金額」があなたの希望通りの金額にできれば、減価償却費が多く計上できて、節税につながります。
だから契約をする前に、建物の金額について考えてみてくださいね。
投稿者 taxkanae : 2008年04月23日 | コメント (0) | トラックバック (0)
融資付き物件紹介サービス
2008年04月17日 09:13
物件が欲しいと思っている方が、思うような物件を購入するまでには難関があります。
まずはキャッシュフローを生み出してくれる物件を探すこと。
そしてその物件に融資を付けてくれる金融機関を探すことです。
そしてこの2つの難関をクリアした人だけが、物件を手に入れることができます。
でもこの2つの難関がなくなったとしたら嬉しいと思いませんか?
実はこの度、叶税理士事務所では某金融機関とタッグを組み、
融資が付いている物件をご紹介していくサービスができるようになりました。
このサービスを使えば2つの難関を簡単にクリアすることができます!
しかし誰にでも融資付き物件をご紹介できるというわけではありません。
それは金融機関も物件だけを見ているのではなく「人」も見ているからです。
金融機関から見て「融資ができる人」でなければご紹介することはできません。
「融資ができる人」には一定の基準も設けられています。
最低でもその基準はクリアしておいてもらわなければなりません。
また既に金融機関と取引のある方も難しい場合があります。
さらに「融資付き」と言ってもフルローンということではありません。
勉強されている方は現在の融資環境でフルローンが難しいことはお分かりですね。
物件情報もどこでも、ということではありません。
基本的には僕の住んでいる地域が中心となります。
そして物件情報は僕が分析してフィルターを掛けてご紹介することになりますが、
最終的な判断は投資家自身となります。
不動産投資は自己責任ですから当たり前ですね。
ご紹介できる方と優先順位は、
1、クライアント様で基準をクリアしている方
2、面談に来られた方で基準をクリアしている方
に限ります。
色々と条件はありますが、不動産投資を決意された方にとっては
とても「使えるサービス」だと思います。
「我こそは!!」と思われる方は、是非面談に来てくださいね!
僕のセミナーに参加すると、無料面談の特典があります。
次のセミナーは5月25日(日)ですので、ご都合のよい方は是非!
参加申込後に入金確認ができた方は、セミナー前の面談も可能です。
【セミナー情報】
限定30名ですのでお早めにお申し込みください!
【第一部】
どこまで落とせる?どうしたら落とせる?不動産投資にまつわる必要経費あれこれ
【第二部】
手遅れになる前に!「地震・雷・火事・入居者」からあなたを守る保険のいろ
投稿者 taxkanae : 2008年04月17日 | コメント (0) | トラックバック (0)
お金を残す税金塾Vol.3 開催決定!
2008年04月13日 16:55
Vol.1は税金の基本、「青色申告」について。
Vol.2は初期投資を激減させる「消費税還付」について。
Vol.1もVol.2も参加者の方々から大好評を頂いている
「不動産投資でお金を残す税金塾」Vol.3の開催が決定しました!
今回の第一部のテーマは「必要経費」!
不動産投資家の皆さんから、僕がもっともよく聞かれること・・・
それは、
「どんなものが経費にできるんですか?」
「どこまでが経費として落とせるんですか?」
「どうしたら経費で落とせるんですか?」
という質問なんです。
そんなご質問にお答えして、今回は“不動産投資の必要経費”にスポットを当てて詳しくお伝えします。
そして第二部は「損害保険」!
不動産投資家がもっとも気にしなければいけないことの一つ
“リスク管理”についてちゃんとした知識を持っていますか?
もしかして適当に「保険」に入っていませんか?
そんなあなたの「不安」を「安心」に変える話です!
第二部では、リスク管理のプロで、
「リスクコンサルタント・オブ・ザ・イヤー2002」の受賞経験がある、
リスクサービス株式会社 代表取締役の伊集院剛史先生が、
あなたを守る保険の知識を事例を交えてわかりやすく教えてくれます。
投稿者 taxkanae : 2008年04月13日 | コメント (0) | トラックバック (0)
敷金はどう処理するのか?
2008年04月10日 09:56
3月、4月というのは入退去の多い時期ですね。
入退去が発生すると、必ず出てくるのが敷金や礼金です。
ではこの敷金や礼金は経理上どのように処理するのでしょうか?
まずは入居時の例を一つ上げます。
【例】敷金40万円 礼金20万円
この例ですと、敷金40万円は将来入居者に返還するお金ですので
貸借対照表の負債として計上しなければなりません。
一方の礼金は、将来入居者に返さなくてもよいお金ですので、
収入になります。
簿記の仕訳でいうと、
現預金 / 敷金 40万円
現預金 / 収入 20万円
となります。
この礼金は関西では「敷引」と言われることが多いです。
ですから関西の場合は、
敷金60万円 敷引20万円
というような形が多いと思います。
そしてこの物件を売却した場合は、敷金の金額も売主に渡しますので
負債が減少することになります。
敷金 / 現預金 40万円
しかし関西では「持ち回り」と言って、敷金分のお金は売主に渡されず
買主がもらうことになりますので、負債が収入に変わります。
敷金 / 収入 40万円
次に退去時ですが、上記の例の入居者が退去した場合は、
敷金40万円を入居者に返しますので、負債が減少します。
敷金 / 現預金 40万円
もし退去した人に滞納が10万円あった場合は、敷金から差し引きますので
敷金 / 現預金 30万円
敷金 / 未収入金 10万円(過去に滞納していた10万円)
となります。
一連の流れはお分かりいただけたでしょうか?
しっかりと収入に計上する時期を押さえておいてくださいね。
こちらの「消費税還付」の無料レポートをダウンロードしていただくと
税金や会計の情報をお届けしますので、ご興味のある方は登録してくださいね。
投稿者 taxkanae : 2008年04月10日 | コメント (0) | トラックバック (0)
消費税還付を成功させる絶対条件
2008年04月07日 22:11
3月30日に「不動産投資でお金を残す税金塾」Vol.2を開催しました。
今回のテーマは「消費税還付」。
セミナーではかなり突っ込んでご説明させていただきましたが、
この消費税還付を成功させるためには、「課税売上」がなければダメです。
課税売上とは、
1、国内で
2、事業者が事業として
3、対価を得て行われる
4、すべての物品の販売・貸付け・サービスの提供
ですので、日本で行われている商売のほとんどが課税売上です。
不動産賃貸業では、店舗や事務所、駐車場の賃貸収入が課税売上になります。
あと建物の売却も課税売上です。
でも、本来は課税取引なのに、取引の性格や社会政策的な配慮から
非課税となるものがあります。
この売上を「非課税売上」といいます。
不動産賃貸業では居住用の賃貸料はこの非課税売上になります。
あと土地の売却も非課税です。
それでは課税売上にはどのようなものがあるのでしょうか?
先ほどの4つの条件のように、ほとんどの商売が課税売上ですので
数え上げればキリがありません。
物品の販売でいえば、スーパーも服屋さんも魚屋さんも自販機の収入も
その売上はすべて課税売上です。
貸付けでいえば、レンタカーやレンタルビデオなどが課税売上です。
サービスの提供でいえば、携帯の通話料金や宅配便、
そして僕の税理士業による売上も課税売上です。
ただ事業者が事業として行うものですから、その取引は反復継続的に
行うことが必要ですので、生活用のものを要らなくなったからと言って
オークションで販売しても、それは課税売上ではありません。
消費税の還付を成功させたいた人は、課税売上を発生させるために
ご自身の得意分野を、一度考えてみるのもよいでしょう。
投稿者 taxkanae : 2008年04月07日 | コメント (0) | トラックバック (0)
消費税還付セミナー終了!
2008年04月01日 16:38
なかなか好評でした!
「消費税還付における一連の流れや抑えるべきポイントについて、体系的にとてもわかりやすく説明いただきました。ありがとうございました。」
「今後の知識として有益な内容だった。」
「整理された資料とお話でしたので概ねは理解できた。但し意外と難しいですね。」
「還付の仕組みをざっくると分かっているだけでは実践向けとしては不十分だと分かりました。こんなにも複雑で、タイミングを駆使しなければならないとは・・・。しかしこの複雑さも、叶先生の手にかかれば簡単に見えました!」
「以前、消費税還付に関する先生のレポートをダウンロードしましたが、それを更に深くくわしく説明が聞けたので勉強になった。」
「一人でいろいろ考えるだけでなく、不動産投資を真剣に考えている人達が集まっているので刺激的で良かった。」
「不動産購入時の土地・建物の按分の方法がわかった。」
「今後税金のことも視野に入れて勉強していかなければと考えさせられました。」
「少し難しかったですが為になりました。ありがとうございます。」
「『税』の専門家でもある税理士にとっても難解なテーマである消費税をセミナー題材にされたことから、叶先生の自信と覚悟を感じることができました。実際のお話も分かりやすく、物件取得の際はぜひアドバイスをいただきたいと思いました。」
などなど・・・。
3月30日(日)に僕が開催したセミナー
不動産投資家を税理士レベルに!
「不動産投資でお金を残す税金塾」Vol.2
に参加していただいた参加者の感想です。
二次会にも30人中20人も参加して頂き
ざっくばらんにお話しすることができ、
僕自身もとても楽しかったです。
参加者の中には長野や愛知から参加していただいた方もおられ、
「参加した甲斐があった」と言っていただけました。
参加者の皆様、そしてご協力いただいた皆様
本当にありがとうございました!
このセミナーの内容は、
音声か映像かで興味のある皆さんに
提供できるようにと考えています。
次回の「不動産投資でお金を残す税金塾 Vol.3」
も現在企画中です。
詳細はまたこのサイトやメルマガで告知しますので、
もうしばらくお待ちくださいね。
投稿者 taxkanae : 2008年04月01日 | コメント (0) | トラックバック (0)
