住民税の不思議
今日は減価償却について一つご紹介します。
減価償却は1年以上使えるもの又は10万円以上のものが対象となります。
例えば10万円のパソコンだと税法で決められている
「使える期間」が4年ですので、1年あたりの減価償却費は
10万円÷4年=25,000円
になります。
でも「一括償却資産」という制度を使えば、このパソコンは20万円未満ですので3年で減価償却できます。
10万円÷3年=33,333円
これで通常より8,333円も多く減価償却することができました。
さらにさらに、「少額減価償却資産」という制度を使えば、このパソコンは一括で経費にできちゃいます。
でもここで一つ引っ掛かることがあるのです。
それは「償却資産税」という住民税です。
土地や建物や自動車は「固定資産税」や「自動車税」のような名前で税金を払っていますよね。
この「償却資産税」というのは、備品や機械に掛る固定資産税のような税金なんです。
この償却資産税は課税標準が150万円以上だと掛ってきます。
ですが「一括償却資産」で償却している資産は、この償却資産税が掛からないんです。
逆に通常の減価償却や、少額減価償却資産を適用していると掛ります。
通常の不動産賃貸業をしている方は課税標準150万円を超えることは少ないかもしれませんが、
何か他の商売を一緒にされている方は、影響してくるかもしれませんので、覚えておいてくださいね。
投稿者 taxkanae : 2008年06月30日 | コメント (0) | トラックバック (0)
CMを作りました!
2008年06月25日 19:35
不動産投資専門 叶税理士事務所 by 不動産投資専門税理士さん
投稿者 taxkanae : 2008年06月25日 | コメント (4) | トラックバック (0)
購入前はラッキー!
2008年06月23日 09:29
先週は4名の方が面談に来られました。
皆さん、セミナーに参加された方で、特典で付けている無料面談に来られたのです。
そしてその4名のうち3名の方が
「これから不動産投資をしたい!」
と決心した方々で、まだ物件を持っていらっしゃらない若い方でした。
そして3名の方々が最初に言った言葉がなんと一緒だったのです。
それは、
「まだ物件も持っていないので、何を質問して良いかもわかりません」
という言葉でした。
そして、この言葉に対して、僕が言った言葉は、
「物件を持つ前に相談に来ていただけたのでラッキーですよ。」
とお伝えしました。
実は僕の所に相談に来られる方で10人中約8人の方が、
「物件を購入する前に相談に来ればよかった」
と言って帰られるのです。
物件を持ってない方に対して僕がお伝えすることは、
1、不動産投資をするための心構え
2、不動産投資のお金の流れ
3、不動産投資の情報の集め方
そして最も大切なことが、
4、不動産投資をするための個人の状況
です。
今の融資環境では、効率的でリスクを最小に抑える不動産投資をしようと思うと、やはり個人の属性の高さや自己資金の厚さが必要となってきます。
そしてまだその段階まで届いていないのであれば、そこに行くための戦略を立てて行動しないといけません。
これは最終的には
「自分の人生をどう生きるのか?」
という部分まで関係してくるように思います。
相談に来られた方の話をよく聞いて、このような話を真剣にさせていただきます。
そして面談が終わって帰られる頃には顔が明るくなって、
「叶先生とお話できて本当に良かったです!」
と言っていただけます。
面談の感想はこちら
実は僕自身、不動産投資のメンターから、このようなことを色々と教えてもらったのです。
やっぱり、自分一人で抱え込むのではなく、先達者に教えてもらうことは、本当に意味のあることです。
一人で悩んでいらっしゃる方は、是非面談に来て下さいね。
6月29日のセミナーに参加すれば、この面談が無料で付いてきます。
そして無料面談の特典は今回で終わりにする予定です。
最後のチャンスですので、お見逃しなく!
残席5席です!
「お金を残す税金塾」Vol.4
投稿者 taxkanae : 2008年06月23日 | コメント (0) | トラックバック (0)
2つの選択肢
2008年06月22日 09:22
先週は「お金を残す税金塾」Vol.4の資料作成に時間を費やしていました。
資料を作成するときには、色々と調べますので、結構、発見もあるんです。
今日はその発見の一つをちょっとだけご紹介しましょう。
今回のテーマは減価償却!
減価償却には「定額法」と「定率法」という代表的な2つの償却方法があります。
建物には定額法しか採用できませんが、その他の資産には「定率法」も採用することができます。
この2つの償却方法のうち、節税につながるのは「定率法」と言われています。
それは、初期に多くの減価償却費を計上できるからなんですね。
でもそれは個人の所得によって節税にならない場合があるんです!
それは売却した時の譲渡所得の税率との関係です。
譲渡所得の税率は5年以内の短期は39%。
5年超の長期は20%です。
もし所得税率20%の人が、短期で売却益を出してしまうと
定額法と定率法の減価償却の差額 × 19%(39%―20%)
だけ税金を余分に払うことになってしまうんですね。
ですから減価償却方法を決めるときには個人の所得全体を見て戦略を立てる必要があります。
セミナーではこのあたりのことも詳しくお伝えする予定です。
興味のある方は、ぜひご参加くださいね!
残席5席です!
「お金を残す税金塾」Vol.4
投稿者 taxkanae : 2008年06月22日 | コメント (0) | トラックバック (0)
友人の住む賃貸マンション
2008年06月15日 18:55
今日は午後から友人のところへ産まれたての赤ちゃんを見に行ってきました。
マンションに行くと、やっぱり気になります。
構造や築年数や間取り、賃料が・・・。
友人のマンションは賃貸マンションで、
構造はRC、築年数は15年、間取りは3DK、
賃料は88,000円で、駅からは徒歩10分でした。
マンションの総戸数は住居用8戸、店舗2戸の計10戸。
プラス駐車場8戸です。
この内容を聞いて思わず
「このマンション1棟欲しい!」
と言ってしまいました。
完全に職業病ですよね。(笑)
それでは問題です。
このマンションの税法上の耐用年数は何年になるでしょう?
まずはRCの耐用年数が47年です。
そして中古マンションの場合は、この47年から築年数を引きます。
A 47年-15年=32年
次に経過している年数に20%を掛けます。
B 15年×20%=3年
最後にAとBを足します。
32年+3年=35年
この35年で建物を減価償却していくんですね。
減価償却については、今度のセミナーVol.4で詳しくお伝えします!
減価償却をマスターできれば、かなりの節税に繋がります!
物件の購入を検討している方は是非ご参加くださいね。
友人の赤ちゃんは小さくてとってもかわいかったです!
投稿者 taxkanae : 2008年06月15日 | コメント (0) | トラックバック (0)
契約書から節税は始まっている!
2008年06月14日 18:47
今日は土曜日ですがお二人の方と面談がありました。
僕のセミナーVol.3に出ていただいた方に特典で付けている無料面談に来られたのです。
お二人ともまだ物件を持ってない方でしたが、まず最初に、
「まだ物件購入前でラッキーですね」
とお伝えしました。
僕のところに相談に来られる方は、既に物件を持っている、あるいはもう手付を打っている方がほとんどです。
そして購入した物件を僕が分析して説明すると10人中8人ぐらいの方が、
「購入前に相談すればよかった・・・」
と言って事務所を後にします。
でも購入前の方なら、僕のアドバイスを受けてから動き出しますので、その分リスクは減少します。
僕もそうでしたが、やはり既に不動産投資をされている方から知識や経験談を聞くことは非常に重要なんですね。
その理由の一つが
「節税は物件購入前に決まっている」
からなんです。
一つ「売買契約書」で具体例をあげますね。
皆さんは契約書に記載される物件の金額が、保有してからの税金に影響することはご存じですか?
契約書の金額は総額で書いてあるものもあれば、土地と建物を分けて書いてあるものもあります。
そして建物の金額がいくらかで、保有してからの「減価償却費」というものが変わるのです!
「減価償却費」は僕が「魔法の経費」と呼んでいるほど、とても重要な必要経費ですので、建物の金額は重要なのです!
今度のセミナーではこの「減価償却費」についてわかりやすく、しかも突っ込んでお話します。
減価償却をマスターすれば、売買契約書に書かれる金額をどうすればよいのかが分かるようになります。
今日のお二人の相談者は、
「叶先生と相談できてよかった!!」
と明るい顔で帰られました。
その特典の無料面談も今回が最後の予定です。
本当なら90分21,000円の僕との面談が、セミナー参加料9,800円でついて来ますので、お得感は満載ですね!
投稿者 taxkanae : 2008年06月14日 | コメント (0) | トラックバック (0)
土地が0円!?
2008年06月10日 19:39
今日は消費税の話です。
物件を購入した時に「消費税還付」を受けることができると自己資金が早く回収できます。
そのための重要なポイントは建物の金額です。
なぜなら消費税は土地にはかからず、建物に掛けられるので、建物の金額が大きいと還付される金額も大きくなるからです。
土地や建物の金額は、契約書に記載された金額が、原則として物件の取得価額となります。
それでは1億円の物件で、契約書の金額が
土地0円
建物1億円
と記載されている場合は税務上認められるのでしょうか?
税法の原則として、土地と建物の金額は、「時価」でなければいけません。
ですから時価とかけ離れた金額は税法上認められないことになります。
時価ということは、土地の金額が0円ということはありえませんので、この金額を取得価額とすることは認められません。
この場合は、合理的に区分しなければならないことになります。
売主が了承するからと言って、契約書の土地の金額を0円にはしないでくださいね。
投稿者 taxkanae : 2008年06月10日 | コメント (0) | トラックバック (0)
マザオク無料セミナー申込開始!
2008年06月09日 23:17
今日から申込開始です!
三輪明宏のCMでおなじみのマザーズオークションの
不動産投資家向けセミナー「不動産投資ゼミナール」の
申し込みが始まりました。
今回は第5回となり、東京はFPの北野先生
大阪は僕が講演させていただく予定です。
これまでは、不動産投資の世界では有名な
緊張しいの僕は、結構プレッシャーを感じています。
まぁ、何とかなるでしょう・・・。
不動産投資ゼミナールは7月12日(土)開催で
無料、しかも70名限定なのでご興味のある方は
早めのお申込みをお勧めします!
しかも不動産投資ゼミナール参加者限定の
プレゼント付きです!!
こちらもよろしく。
賢い投資家は知っている!魔法の経費!減価償却を使いこなす!
順調にお申込みをいただいていますので、申し込みはお早めに!
投稿者 taxkanae : 2008年06月09日 | コメント (0) | トラックバック (0)
白色の経費
2008年06月07日 12:33
今日は僕のDVDを見ていただいた方らから質問をいただきましたのでご紹介します。
【質問】
自家用車を購入し経費で落として
税金を抑えようと考えているのですが
白色は経費として認めてくれるのでしょか?
また、可能ならばどんな点に注意しておくべきでしょうか。
ちなみに軽トラック一台所有、
自宅からアパートまでは1キロで着きます。
掃除や見回りは週一回程度です。
【回答】
まず白色申告の場合は、
・明らかに業務に使用している費用
・半分以上を業務に使用している費用
しか必要経費として認められません。
ですから、
・自家用車を不動産業のためだけに使う場合
もしくは
・自家用車を不動産業で半分以上使う場合
なら白色でも必要経費として認められることとなります。
必要経費で認められるものとしては、
・車の減価償却費で業務に使用している部分
・損害保険料で業務に使用している部分
・自動車税などの租税公課で業務に使用している部分
・ガソリン代や高速代などで業務に使用している部分
・車検代や修繕費で業務に使用している部分
などですね。
青色申告の場合は、業務で使用している割合が
50%以下であっても経費で認められることとなります。
投稿者 taxkanae : 2008年06月07日 | コメント (0) | トラックバック (0)

