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2つの選択肢
2008年06月22日 09:22

先週は「お金を残す税金塾」Vol.4の資料作成に時間を費やしていました。

資料を作成するときには、色々と調べますので、結構、発見もあるんです。

今日はその発見の一つをちょっとだけご紹介しましょう。

今回のテーマは減価償却

減価償却には「定額法」「定率法」という代表的な2つの償却方法があります。

建物には定額法しか採用できませんが、その他の資産には「定率法」も採用することができます。

この2つの償却方法のうち、節税につながるのは「定率法」と言われています。

それは、初期に多くの減価償却費を計上できるからなんですね。
でもそれは個人の所得によって節税にならない場合があるんです!

それは売却した時の譲渡所得の税率との関係です。

譲渡所得の税率は5年以内の短期は39%。

5年超の長期は20%です。

もし所得税率20%の人が、短期で売却益を出してしまうと

定額法と定率法の減価償却の差額 × 19%(39%―20%)

だけ税金を余分に払うことになってしまうんですね。

ですから減価償却方法を決めるときには個人の所得全体を見て戦略を立てる必要があります。

セミナーではこのあたりのことも詳しくお伝えする予定です。

興味のある方は、ぜひご参加くださいね!

残席5席です!
「お金を残す税金塾」Vol.4

投稿者 taxkanae : 2008年06月22日コメント (0)トラックバック (0)

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