不動産投資ブログ

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法人化のデメリット1
2008年11月25日 11:20

個人事業から法人にした場合のデメリットについてお伝えします。

デメリットとして代表的なものは3つ。

1、接待交際費の一部が損金にならない

2、給料が変えられない

3、利益が出すぎると、ある控除が受けられない


まずは「1、接待交際費の一部が損金にならない」について。

接待交際費とは、簡単にいうと

得意先や仕入先などに対してする接待、供応、慰安、贈答のために支出するもの

です。

例えば、大家さんが仲介会社の担当さんに、

客付けを頑張ってもらうために、食事を奢った、というような支出です。


この支出が個人ならば、接待交際費として全額が必要経費となります。

でもこの支出が法人ならば、接待交際費の一部が損金になりません。

損金」という言葉の違いがありますが、

個人でいうところの「必要経費」と考えてください。


法人の場合、

資本金1億超なら、接待交際費の全額が損金になりません。

資本金1億円以下のうち、

 400万円以下の支出は接待交際費の10%が損金になりません。

 400万円超の支出は接待交際費の全額が損金になりません。


不動産投資家がつくる法人は、資本金1億円以下が普通だと思いますので、

先ほどの例で、2万円の支出をしたとしたら、

2万円×10%=2千円

が損金とはならないのです。


個人と法人ではこんな違いがありますので、

覚えておいてくださいね。