不動産投資ブログ

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事業的規模のデメリット
2009年01月29日 16:05

「事業的規模」については、

よくお伝えしてきていますが、

少しおさらいしておきます。


個人で不動産を持っている場合、

5棟10室以上(戸建5棟以上、マンションの部屋10室以上)

だと「事業的規模」となって、

所得税でいろんなメリットがあります。

代表的なものとしては、

青色申告特別控除が65万円だったり、

奥さんや子供に専従者給与を払えたり、

などです。


でもこの「事業的規模」にもデメリットがあります。

それは住民税。

住民税には「事業税」というものがあります。

この事業税は、不動産所得がある場合でも、

事業的規模でなければかからないんです。


そしてその基準は、

自治体によっても少々違いますが、

東京都の場合、

・5棟10室以上

そして5棟10室以上なくても

・貸付面積600平米以上

かつ

・賃貸料収入金額が1,000万円以上

だと事業税がかかってきます。

逆に言うと、上記の基準以下であれば、

個人事業税はかからないことになります。

このラインにいる方は、

一度、県税事務所などに問い合わせた方がいいと思います。


でもこのデメリットを考慮しても、

やっぱり事業的規模の方が

節税としては有利ですね。

確定申告に向けて参考にしてください。