新規法人で物件は変えるのか?
最近、僕の周りで1億円超の物件に買い付けを入れた方がいらっしゃいました。
その方は新規法人での取得を試みました。
新規法人で取得すると、
・個人の税率が高い場合、節税になる
・消費税還付が狙える
・役員報酬で所得分散ができる
など、色々とメリットがあります。
今年の中旬ぐらいまでは、僕のお客さんでも新しく法人を設立して物件を購入された方がいました。
そしてさっきの3つのメリットを存分に活用しています。
しかし最近、新規法人で取得を試みた方は・・・、
ダメでした。
したがって、法人を設立しただけになってしまいました。
最近、金融機関の基準が変わってサラリーマンが新規法人で物件を取得することは、ほぼ不可能になっているようです。
金融機関の基準はよく変わりますので、また状況は変わる可能性がありますが、平成21年9月現在では厳しいようですね。
新規法人で物件購入を検討している方は、ご注意くださいね。
・セミナーを開催します!
「これを知らなきゃ絶対損する! 不動産投資家のためのとことん活用する税制改正セミナー'09」
「大家さん・地主さん必見!美人不動産鑑定士さゆき先生の鑑定評価書を活用して税金を安くする方法!」
日時:平成21年11月7日(土)14:00~
場所:大和ハウス 本店(梅田))
会費:10,500円 懇親会:3,500円
限定30名です。 お早めにお申し込みください!
投稿者 taxkanae : 2009年09月29日 | トラックバック (0)
政権交代でどうなる? 1
2009年09月21日 19:33
今回の衆議院選で民主党が圧勝しましたね。
先週、新鳩山政権も組閣。
これからいろいろと動きがありそうです。
さてこの政権交代によって、
税金も色々と変わりそうな気配です。
税金が変われば、戦略も変わる、ということで、
民主党のマニュフェストが実現されたら、
不動産投資家にはどんな影響が出るでしょうか?
今日はまず一つ目。
民主党のマニュフェストでは、
「中小企業向けの法人税率を18%から11%に下げる」
と書かれてあります。
中小企業とは資本金1億円以下の会社ですので、
不動産を持っている会社や、
不動産を管理している会社はだいたいこの会社になりますね。
今の中小企業の法人税率は、
所得800万円までは18%だったのですが、
民主党は11%にすると言っています。
こうして法人税率が下がると、
今まで個人で不動産所得を得て、
高い所得税率を掛けられていた人は、
より法人で運営した方が有利となる場合が出てきます。
また、マニュフェストには「1人オーナー会社(特殊支配同族会社)」
の役員給与に対する損金不算入措置は廃止する、とも書かれています。
これは、名前の通りややこしい制度なのですが、わかりやすく言うと、
法人成りしたような会社でたくさん儲けて設けている会社の社長の、
給与からの一定の控除がまたできるようになる。
ということです。
もっとわかりやすく言うと、
「税金がちょっと安くなる」
ということです。(笑)
民主党政権になると、法人成りしている不動産投資家は、
有利になりそうですね。
投稿者 taxkanae : 2009年09月21日 | トラックバック (0)
とことん活用する税制改正セミナー開催決定!
2009年09月13日 09:32
11月7日(土)に税金塾セミナーの開催が決定しました!
今回のテーマは、
Vol.12 「これを知らなきゃ絶対損する!
不動産投資家のためのとことん活用する税制改正セミナー’09」
Vol.13 「大家さん・地主さん必見!美人不動産鑑定士さゆき先生の
鑑定評価書を活用して税金を安くする方法!」
の2本です。
今年の税制改正は、不動産投資家にとっては
とても興味深い内容となっています。
その改正内容や活用方法について、わかりやすくお伝えする予定です。
今回の開催地は大阪梅田ですので、
今までよりも参加しやすいかもしれませんね。
さらに今回は参加者全員に
Vol.13で講師をしていただく不動産鑑定士の佐藤さゆき先生に
無料で相談ができる特典付きです!
ちょっと早いですが、本日より会員先行予約がスタートです。
限定30名ですので、参加希望の方は下記よりお申し込みくださいね。
⇒ http://tax.kanae-office.com/seminar20091107.html
投稿者 taxkanae : 2009年09月13日 | コメント (1) | トラックバック (0)
あなたはどのレベル?
2009年09月01日 10:37
不動産投資をする上で、自分の税率を把握することは
とっても大切です。
それは個人で不動産投資をして利益が出た場合、
税率によって、最終的に残るお金が変わるからなんです。
お時間があれば源泉徴収票か、確定申告書を出してみてください。
まずは源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」から、
「所得控除の額の合計額」を引いてみてください。
そして次に下記の税率を掛けて、控除額を引いてみてください。
課税される所得金額 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円を超え330万円以下 10% 97,500円
330万円を超え695万円以下 20% 427,500円
695万円を超え900万円以下 23% 636,000円
900万円を超え1,800万円以下 33% 1,536,000円
1,800万円超 40% 2,796,000円
そうすると源泉徴収税額になりませんか?
このときに掛けた税率が、自分の税率になります。
確定申告書だと、
26の番号がある「課税される所得金額」という欄の金額に
税率を掛けます。
例えば「課税される所得金額」が900万円の場合、
税率は23%です。
そして物件を購入したことで300万円の利益が増えるとすると、
税率は一気に33%にもなります。
住民税10%まで加えると、なんと税率は43%。
もう不動産の利益の半分が税金として取られている感覚です。
そしてこのような税率レベルを把握しておくことで、
法人化をした方が良いのかどうかもわかるようになります。
ですから是非一度、ご自身の税率レベルを把握してみてくださいね。
投稿者 taxkanae : 2009年09月01日 | トラックバック (0)



