年末年始のお知らせ
年末年始のお知らせです。
誠に勝手ながら、年末年始のお休みを下記とさせて頂きます。
【年末年始休業日】
2009年12月30日(水)~2010年1月4日(月)
この期間は電話が繋がりませんのでご了承ください。
メールでのお問い合わせは1月5日(火)以降に返信させていただきますのでご了承ください。
なお2009年1月5日(火)より通常営業となります。
【税金塾会員申込&教材販売の配送】
年末年始に税金塾にご入会、またご注文いただきました教材につきましては、
以下のような配送スケジュールとなります。
◆12月28日(月)までのご注文は年内発送。
◆12月29日(火)~1月5日(火)のご注文は
1月6日(水)より2営業日以内の発送。
よろしくお願い申し上げます。
投稿者 taxkanae : 2009年12月31日 | トラックバック (0)
来年消費税還付はできるのか?
2009年12月30日 15:49
前回は消費税還付の行方についてお伝えしました。
改正内容は今後、居住用賃貸マンションにかかる消費税還付は不可能となり、
過去に還付を受けた人は遡及しないということでした。
それでは来年、不動産を購入したい人は本当に還付を受けることができないのでしょうか?
税制改正大綱では、消費税還付ができない事業者について
「平成22年4月1日以後に課税事業者選択届出書を提出した事業者の同日以後開始する課税期間から適用」
と書かれてあります。
と、いうことは平成22年3月31日までに、「課税事業者」になることができれば消費税還付はまだ可能ということになります。
そして4月1日から事業年度が始まる法人でも、消費税は課税期間を区切ることができますので、3月1日からでも課税事業者になることはできます。
もし来年早々に不動産を購入する予定の方は、まだチャンスはありますが、あとは申告をしてくれる税理士さんを探すことができるかでしょうね。
ちなみにうちの事務所は現在の顧問先様の対応で手いっぱいになっており現在、顧問契約は受け付けていません。
来年1月16日のセミナーでは、今回決定した税制改正によるこのような不動産投資への影響についてもお伝えします。
セミナーは、
1、年間127件の確定申告をこなす若手税理士が教える
物件購入後初めての確定申告セミナー
(税理士 大末誠先生)
2、政権交替でどう変わる!
不動産投資家のためのこれからの不動産投資戦略
(税理士 叶 温)
3、サラリーマン大家必見!癒し系社労士きく子先生の
不動産投資でリタイア後の社会保険セミナー
(社労士 羽渕貴久子先生)
の3本立てです。
確定申告時ということもあり、
参加者に限り税理士に無料で相談できる特典つきです。
限定20名ですので、お早めにお申し込みくださいね。
投稿者 taxkanae : 2009年12月30日 | トラックバック (0)
消費税還付の行方
2009年12月23日 08:07
昨日、平成22年度の税制改正大綱が発表されました!
そしてその中には問題となっていた消費税還付についても書かれていました。
最近、消費税還付を受けた人は、とっても気になっいるはず。
まず改正の内容ですが、やはり予想通り
今後、居住用の賃貸マンションにかかる消費税の還付は不可能となりました。
その改正が適用される時期ですが、
平成22年4月1日以降に課税事業者になった場合に適用になります。
そして気になる過去に消費税還付を受けた人についてですが、
還付を受けた消費税は戻さなくてもよいという内容になっています。
過去には遡及しないということですね。
詳しくは税制改正大綱の85ページをご覧下さい。
とりあえず、ほっとした方も多いのではないでしょうか?
以上、緊急報告でした。
投稿者 taxkanae : 2009年12月23日 | トラックバック (0)
不動産投資家だらけのクリスマスパーティー
2009年12月22日 23:39
12月19日は、ハートブレインさんと大家さん学びの会さんのコラボ企画、
参加者、約100名の皆様の前で講演をしてきました。
講演内容は「現役税理士大家が見極める、2010年の税制改正について」。
税制改正大綱がまだ出ていなかったので、今後の方向性と、平成21年度の重要な改正内容ををお伝えしました。
内容的には非常に難しいものだったのですが、参加者の皆様からの評判はとってもよくて、僕も安心しました。
税金塾の会員さんも何名かいて、声をかけてくれました。
こういう時に会員さんがいらっしゃると、なんだかほっとしますね。
アニマル・ヒューマン・トラスト代表取締役の岩瀬さんの
「不動産&ペットの専門家が語る 最小限のコストで実現する、これからのペット共生賃貸経営」
のセミナー後は、その場でクリススマスパーティーが行われ、いろんな方と名刺交換させていただきました。
たくさんの方と名刺交換させていただいたので、顔と名前が一致しない方もいらっしゃるので、今度会ったときに、僕が忘れていても怒らないでくださいね。
主催者の皆さんがサンタの格好をしたクリスマスパーティーは大盛り上がりで、
おいしい料理あり、ゲームありでとても楽しい時間でした。
その後は主催者の皆さんと一緒に打ち上げへ。
この打ち上げの参加者は20名ほどだったのですが、不動産投資業界の有名人が、これほど集まっている会は見たことがないくらいの飲み会でした!
その方々とは、
ハートブレインの代表&大家さん学びの会サポートチームのコテツさん
大家さん学びの会代表の水澤健一さん
満室経営プロデューサーの西山雄一さん
ハートブレイン&大家さん学びの会サポートチームのなかじまえみこさん
が主催者の皆さん。
そして、
工藤一善さん
石渡浩さん
あかちゃんこと赤井誠さん
小林大祐さん
クマさんこと熊切さん
不動産投資の王道の白岩さん
リノベーショんのうっちゃんこと内海さんと一緒にされている石井さん、舘花さん
オーナーズエージェントの藤沢さんと宮坂さん
一級建築士の進藤強さん
とちょっと凄すぎる豪華メンバーでした。
神戸に住んでいる僕としては、なかなか業界の方とお会いする機会が少ないので、非常に有意義で貴重な時間でした。
打ち上げの最後はこの濃いメンバーの中で、講演をさせていただいた僕が、中締めをさせていただいたのですが超恐縮でした。
改めて、セミナーに参加された皆様と、主催者の皆様に感謝、感謝です!!
ありがとうございました!
投稿者 taxkanae : 2009年12月22日 | トラックバック (0)
年間200万円節税できるかも?!
2009年12月16日 17:55
来週、民主党の税制改正が大詰めを迎えますね。
扶養控除の廃止や、法人税の軽減など、色々と議論されていますが、どうやらマニュフェスト通りにはいかないようです。
「マニュフェスト」って公約ではなく、口約束みたいなものなんですね。
民主党の税制改正論議で影が薄くなっていますが、実は平成21年1月に自民党が土地税制について置き土産を置いていってくれています。
このブログでも何度か紹介していますが、この特例を活用すれば年間200万円の節税ができる可能性もあります。
でもこの特例が使えるのは、買った不動産が値上がりして売却益が出た場合のみ。
と、いうことはやはり投資家として不動産を選ぶ選定眼を養うことが重要なポイントとなります。
今回この特例についてわかりやすく説明したレポートを作成しました。
今年、来年、不動産を購入する方には絶対知っていて欲しい内容ですので、
ダウンロードして読んでみて下さい。
レポートは6ページという直ぐに読める分量です。
19日のクリスマスパーティーに参加される方は、この特例について突っ込んでお話しますので、是非読んでおいてくださいね。
投稿者 taxkanae : 2009年12月16日 | トラックバック (0)



