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賃貸料はいつ計上すればいい?
2010年11月24日 09:34

決算書の用意ができたら、早速、各項目に数字を入れていきましょう。

まず最初に数字を埋めるところは、最上部にある「賃貸料」です。

これは簡単・・・なようで、突き詰めると意外と簡単じゃないんです。

普通は賃料の入金があったときに、賃貸料を計上しますよね。

最近の賃貸借契約では、

「当月分の賃料を前月末日までに支払う」

という形が多いと思います。

ですから契約通りに行けば、1月分賃料が、12月末日までに入金されます。

では、この1月分の賃料は12月に入金されるので今年の確定申告に入れるのか、

それとも1月分だから来年の確定申告に入れるのか?

こう考えると、結構難しくなってきませんか?

実は税法では、次のように決められています。

1、契約又は慣習により支払日が定められているものについては、その支払日

2、支払日が定められていないものについては、その支払いを受けた日

3、請求があったときに支払うべきものとされているものについては、
その請求があった日


このように、不動産の賃貸料は、

原則、契約で定められている支払日に計上することになっているんです。

ですから、契約で

「当月分の賃料を前月末日までに支払う」

と決められている場合は、前月に計上することになりますので、

来年1月分の賃料は今年の12月に計上しなければいけないんですね。

でも、帳簿を作って継続的に記帳し、

1月分の賃料を前受収益として処理し、

明細書を確定申告書に添付していれば、

1月分の賃料を今年の12月ではなく、

来年の1月に計上することもできます。

管理会社に賃料の入金管理をお願いしている場合は、

賃料入金明細が送られてきますので、

それに基づいて収入を計上していけばよいでしょう。

結局、処理の方法次第で計上する月はどちらでもいいのですが、

毎年継続して同じ処理をしていくことが必要になる訳です。

どちらにしても、

来年は結局12ヵ月分の賃貸料を計上することになりますからね。


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