不動産投資ブログ

« 設備の減価償却​の話 | メイン | この届出書忘れ​ていませんか? »

青色申告なら3​0万円未満は経費に!
2011年02月28日 12:39

減価償却をする資産となるのは、一体いくらからなのでしょう?

この金額は1単位(1セット)あたりで判定するのですが、

まず10万円未満なら購入時に

備品消耗品費などとして全額を必要経費にできます。


これが10万円以上なら資産計上となって、

耐用年数に渡って減価償却費を計上することになります。


しかし、20万円未満であれば、資産に計上しても、

3年間で均等償却ができる制度があります。

これは「一括償却資産」という制度で、

白色申告でも適用できます。


そしてもう一つ、青色申告の場合は、

30万円未満であれば購入した期に

全額必要経費にできる特例も、

平成24年3月末まで適用があります。

これは「少額減価償却資産」という特例で

明細書を添付すればOKです。


ただし、少額減価償却資産の合計額は

300万円までが限度となっています。

今年から不動産運営を始めた場合の限度額は25万円に

事業年度の月数を掛けた金額までとなりますので注意して下さい。


そして、こちらも修繕費と一緒で、

利益を減らして節税したい場合は、

できるだけ特例を活用し、

次の融資のために利益を出したい場合は、

資産に計上するということも、

確定申告をする前に考えてみましょう。


不動産投資<br />
の収益物件

不動産投資の健美家