チャリティーセミナーを開催します!
この度の東日本大地震により被災された皆様、
そして、そのご家族の方々につきましては、心よりお見舞い申し上げます。
テレビで連日、被災地の様子が伝えられていますが、本当に大変な状況です。
神戸の震災を経験している僕から見ても、
今回の被災の状況は、確実に阪神大震災を大きく超えています。
地震だけですと、衣類、食べ物、薬などの物資は、
家事で燃えていなければ、倒れた家屋の中に残っていました。
しかし、津波にあわれた地域は、すべてが波にのまれ、何も残っていない状況です。
皆様のご無事と一日も早い復興をお祈りしております。
そして、被災にあっていない、関西に住む僕ができることは、
目の前の仕事を一生懸命頑張り、経済を回して、
稼いだお金を、寄付、納税に充てることだと思っています。
実は4月23日にセミナーを開催する予定ですが、
このような状況の中、セミナーの開催をどうするか考えました。
今回のセミナーは、東北、青森に住む、中村一晴さんに出演していただきます。
また自粛ムードの広がる中、情報発信者の一人として僕ができることは、
関西を少しでも盛り上げていくこと!
そこで、セミナーは予定通り開催しますが、
その利益すべてを、日本赤十字社を通じて被災地への義援金とする、
チャリティーセミナーとすることに致しました。
このセミナーの内容は、全国賃貸住宅新聞でも、ご紹介していただきました。

平成23年3月21日号 全国賃貸住宅新聞
4/23(土) 東北地方太平洋沖地震 チャリティーセミナー
不動産投資でお金を残す税金塾Vol.30-Vol.31
Vol.30 「ここまでしゃべる?4人の若手税理士がぶっちゃけトーク!今どきの税理士に実態とその選び方」
Vol.31 「地方ボロガラ物件を安く買い 利回り20%を実現する!リニューアル投資の秘訣」
関西の元気を被災地へ送るために、ご都合の合う方は是非ご参加くださいね。
投稿者 taxkanae : 2011年03月26日 | トラックバック (0)
東北地方太平洋沖地震による発送への影響のお知らせ
2011年03月17日 13:25
東北地方太平洋沖地震により、被災された皆様に
心よりお見舞い申し上げますとともに、
一刻も早い復興をお祈りしております。
現在、震災の影響により、東北地方を中心に物流がストップしております。
弊事務所では、
3月15日に、「不動産投資でお金を残す税金塾」3月号教材を
お送りさせていただきましたが、
北海道、東北6県、茨城県の会員様にはお届けできておりません。
また、関東地方の会員様におきましても、計画停電等の事情により、
配達の遅延が発生しておるようです。ご了承くださいませ。
※北海道、東北6県、茨城県の会員様につきましては、
物流再開後即時に、3月号教材を発送させていただく予定です。
※関東地方の会員様につきましては、
3月20日(日)になっても、教材が届かない・不在票も入っていない、という場合は
下記<お問い合わせ先>まで、ご連絡をお願いいたします。
弊事務所で、会員様のお荷物の状況を確認し、ご連絡いたします。
弊事務所が利用しております、佐川急便のホームページに
集荷・配達の現状についての記載があります。以下ご参照ください。
【佐川急便 集荷・配達状況】http://www.sagawa-exp.co.jp/notice/detail/41/
バックナンバー販売のご注文も通常通り承ってはおりますが、
上記該当地域の方はバックナンバー販売のお申し込みはお控えくださいますよう
お願いいたします。
<お問い合わせ先>
info-t@kanae-office.com
「不動産投資でお金を残す税金塾」
叶税理士事務所 叶 温
投稿者 taxkanae : 2011年03月17日 | トラックバック (0)
この届出書忘れていませんか?
2011年03月05日 09:18
確定申告書提出期限の3月15日まで、あと10日ということで、
今日は、忘れてはいけない届出書について確認しておきましょう。
まず平成22年まで白色申告だったけど、
平成23年からは、青色申告にしたいという方は、
3月15日までに提出する必要があります。
また、平成23年から、奥さんなどの家族を専従者にして
お給料を払いたいという場合は、
3月15日までに提出する必要があります。
そして昨年、土地や借地権付きの物件を購入した方は、
この届出書の提出を絶対に忘れてはいけません。
租税特別措置法第37条の9の5第1項の規定による先行取得土地等の届出書
詳細は難しくなりますので割愛しますが、
将来、他の物件を売却した時に、
売却益が劇的に節税できる可能性があります。
しかも、適用するかどうかは、自由に決められるので、
出しておくに越したことはありません。
確定申告書をこれから提出する方も、既に提出した方も、
最後にもう一度確認しておいてくださいね。
投稿者 taxkanae : 2011年03月05日 | トラックバック (0)



