不動産投資ブログ

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奥さんに給料は​いくらまで払えるの?​?
2011年10月31日 09:06

奥さんに給料を払うこと、つまり旦那さんの所得を分散させることで、

節税が可能になりました。

では今回は、いくらまで払うことができるのかを見ていきたいと思います。

前回の記事はコチラ


奥さんに給料を払う場合、「3つの条件」があります。

1.確定申告者(旦那さん)と生計を一にしていること

2.その年の12月31日現在で15歳以上であること

3.その年を通じて6か月を超える期間、
 その確定申告者の事業にもっぱら従事していること

です。

専業主婦で一緒に暮らしていれば大丈夫です。

ちなみに学生は対象外ですので、学生のお子さんに

給料を払うことはできません。お気を付け下さい。


そして、次に「支払額の限度」ですが、旦那さんが白色申告者か青色申告者か

によって異なります。


白色申告者の場合:ア又はイのどちらか低い金額

 ア:配偶者なら86万円、それ以外なら50万円
 イ:お給料を払う前の不動産所得等の金額を専従者(奥さん等)に1を足した数で割った金額

青色申告者の場合:届出に記載した金額(但し「相当であると認められる金額」)


青色申告をしていた場合、能力に応じて払えるということです。

同様の業務を行っている他人のお給料と比べて、

異常に高くない程度であれば問題ありません。

例えば、お掃除のみで1,000万円!これはNGです!!

では、白色申告と青色申告でどちらが節税になるのでしょうか?

比較してみましょう。

(前提)
夫:給与所得500万円、給料支払前の不動産所得500万円
妻:給料0円
妻へ支払うお給料:200万円

(白色申告の場合)
 夫の税金
  (500+500-86)×43%-153=240万円

妻の税金
   {200-78(給与所得控除)}×15%=18万円

合計 240+18=258万円


(青色申告の場合)
 夫の税金
  (500+500-200)×33%-63=201万円

妻の税金
   {200-78(給与所得控除)}×15%=18万円

合計 201+18=219万円


青色申告と白色申告で39万円も異なってきます。

月額3万円です。これは家計の足しになります!!

青色申告の方が得ですね。


奥さんへの給料をさらに増やすと、さらに節税が可能となります。

もちろん、「相当であると認められる金額」の範囲ですが。


再度、前回と今回のおさらいです。

・お給料を奥さんに払った方が得!

・旦那さんは青色申告する方が得!

・ただし、奥さんに給料を払うには3つ条件がある!

・限度額は、旦那さんが青色申告の場合、「相当であると認められる金額」!


《編者 塩田雅人》



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