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交際費は​いくら経費に落とせる​のか!
2012年01月16日 10:09

個人の場合

交際費は「全額」経費として落とすことができます。


一方、法人の場合(資本金1億円以下の中小法人)

交際費は「一部のみ」損金(経費)として落とすことができます。

「一部のみ」とは、交際費が600万円/年までであれば

支払った交際費の90%は損金(経費)として落とすことができます。

つまり、10%部分は落とすことができません。

不動産投資のみを行っている方であれば

600万円もの交際費を一年で使う方は稀だと思いますので

個人は「全額」、法人は「90%」と考えてください。


月5万円(年間60万円)の交際費が発生した場合で比較してみましょう。

個人:60万円×100%=60万円

法人:60万円× 90%=54万円


これらの金額を経費として落とすことができます

つまり、所得を少なくすることができます。


では、「節税金額」はどれだけ変わるのでしょうか?

個人:60万円×税率(最高50%)=30万円

法人:54万円×税率(約40%)=21.6万円


個人の方が8.4万円も多く節税できる!!

それでは法人の方が損なのでしょうか??

「節税金額」の響きに惑わされそうになりますが

両者の差の主な原因は税率です。

個人の税率の方が法人の税率よりも高いために

節税効果が個人の方が高くなっているのです。


そもそも、とられている税金が

個人の方が高いということですよね。

但し、税率の高い個人の方ほど節税対策によって

大幅な効果が得られる。ということは言えそうですね。

《編者 塩田雅人》


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