路線価が簡単に調べられます!
積算評価を出すときに使うのが、路線価です。
【土地の積算評価】 路線価 × 平米数
この路線価を調べるときに僕が使っているサイトがこれです。
でも、このサイト、年度を選んで、都道府県を選んで・・・と
結構調べるのに手間が掛るんです。
でもこの手間を大幅に減らしてくれるツールを、
先日セミナーで知り合った株式会社ドリームハイブさんが作ってくれました。
それがこれです。
これとっても便利です。
住所を入れるだけで、該当する路線数が一瞬で出てきます。
これを使えば、シミュレーションも早くなりますね。
どうぞご活用ください!
投稿者 taxkanae : 2010年01月30日 | トラックバック (0)
新聞に連載が始まりました!
2010年01月20日 16:46
先週1月16日(土)にLLPメンバーと開催したセミナーは、
お陰さまで大盛況でした。
懇親会にも8割ぐらいの方に参加していただき、
中には東京や愛知、大分からもご参加いただきました。
参加された皆様、ありがとうございました!
その懇親会の途中でもお話しましたが、
それは「不動産投資の税金はRPGに似ている」ということ。
実は今月から月一で賃貸住宅新聞で僕の連載が始まったのですが、
第1回目は、そのことについて書かせていただきました。
来月も不動産投資をする前に気をつけておきたい、
税金対策についてお伝えしますので、
賃貸住宅新聞を取られている方はお楽しみに!
30日に開催する第8回目を迎えた関西不動産投資交流会も、申し込み受付中です!
投稿者 taxkanae : 2010年01月20日 | トラックバック (0)
税金塾セミナーが賃貸住宅新聞に掲載!
2010年01月12日 18:11
今週1月16日(土)にLLPの仲間と開催するセミナー
が、全国賃貸住宅新聞に掲載されました!
でも20名限定のところ、既に19名の申込みがあります。
とってもありがたいことですね。
今回のセミナーは、
1、年間127件の確定申告をこなす若手税理士が教える
物件購入後初めての確定申告セミナー
(税理士 大末誠先生)
2、政権交替でどう変わる!
不動産投資家のためのこれからの不動産投資戦略
(税理士 叶 温)
3、サラリーマン大家必見!癒し系社労士きく子先生の
不動産投資でリタイア後の社会保険セミナー
(社労士 羽渕貴久子先生)
の3本立てです。
さらに確定申告期ということもあり、
参加者に限り税理士に無料で相談できる特典つきです。
ご興味ある方はあと1席ですのでお早めに!
30日に開催する第8回目を迎えた関西不動産投資交流会も、申し込み受付中です!
投稿者 taxkanae : 2010年01月12日 | トラックバック (0)
物件購入後の確定申告で気を付けること
2010年01月11日 10:12
平成21年に初めて物件を購入した方にとっては、
今回が初めての確定申告になる方が多いと思います。
そして、物件購入後の確定申告では、
気を付けないといけないことがあります。
特に物件を購入するとき、売買契約書に記載されている物件価格が、総額で書かれている場合は要注意です。
戸建てもアパートもマンションも、その総額のうちに建物と土地が含まれています。
だから確定申告のときに、土地と建物の金額に分けないといけません。
そして減価償却として経費にできるのは建物だけです。
と、いうことは建物の金額が高ければ、毎年の経費が多くなって、利益が少なくなり、結果節税になります。
でも勝手に建物の金額を決めることはできません。
「合理的な基準」が必要なのです。
そしてこの「合理的な基準」もいくつかあります。
1月16日のセミナーでは、この基準についてもお伝えします。
そして物件購入後の確定申告では、初めての確定申告ではなくても、まだ他に気を付けないといけないことがあります。
確定申告では最初に間違うと、その後修正できず、数十年間に渡って節税できない可能性もあります。
また将来できるはずの節税が、できなくなる可能性も出てきます。
今回は確定申告期ということもあり、
参加者に限り税理士に無料で相談できる特典つきです。
残席2名ですので、お早めにお申し込みくださいね。
投稿者 taxkanae : 2010年01月11日 | トラックバック (0)
意外と知らないリタイア後の社会保険
2010年01月06日 09:33
1月16日のセミナーで、同じLLPに所属している社労士の羽渕先生に
「サラリーマン大家必見!癒し系社労士きく子先生の
不動産投資でリタイア後の社会保険セミナー」
というタイトルでお話しをしていただくため、先日打合せをしました。
打合せをした感想・・・
「社会保険って難しい!」
税理士の僕は、お客さんから社会保険についてもよく聞かれるのですが、
実際のところ専門外の分野なので、表面的なことしかわかりません。
不動産投資で皆さんがリタイアした後、社会保険をどうしたらいいのか?
ということについても、いくつか選択肢があり、
どれを選ぶかで払う金額も変わります。
例えば僕が知らなかったこととしては、
サラリーマンを辞めた後の任意継続について。
サラリーマンはお勤めしていると、政府管掌の健康保険と、
厚生年金に入っています。
そしてお勤めを辞めると、2年間これを継続することができます。
でも継続できるのは「健康保険」だけ!
厚生年金からは外れて、自分で国民年金に切り替えないといけません。
僕は恥ずかしながら、どちらも継続できると思っていました。(汗)
打合せの中ではこの他にも知らないことがいっぱい出てきました。
例えば奥さんに専従者として、または設立した法人からお給料を払う場合
奥さんの社会保険はどうなるのか?
また、法人を設立した場合、社会保険は強制的に入らないといけませんが、
2つ法人がある場合はどうなるのか?
などなど、新たな発見がいくつもありました。
1月16日のセミナーでは、
このような意外と知らない社会保険についてお伝えします。
他にも、
1、年間127件の確定申告をこなす若手税理士が教える
物件購入後初めての確定申告セミナー
(税理士 大末誠先生)
2、政権交替でどう変わる!
不動産投資家のためのこれからの不動産投資戦略
(税理士 叶 温)
の豪華3本立て!
そしてさらに今回は確定申告期ということもあり、
参加者に限り税理士に無料で相談できる特典つきです。
限定20名ですので、お早めにお申し込みくださいね。
投稿者 taxkanae : 2010年01月06日 | トラックバック (0)
明けましておめでとうございます!
2010年01月02日 16:22
明けましておめでとうございます!
お正月いかがお過ごしでしょうか?
昨年は融資環境がさらに厳しくなって、物件取得が厳しい年でしたが、
僕の不動産投資家のお客様の8割は物件取得に成功しました。
今年も顧問先様や、税金塾の会員様の不動産投資のお役にたてるよう頑張りたいと思います。
そして今年は僕もマンション1棟の購入を目標として動いていきたいと思っています。
年末には「いい年だった」と言えるようにお互いに頑張りましょうね。
今年もどうぞよろしくお願いいたします!
投稿者 taxkanae : 2010年01月02日 | トラックバック (0)
年末年始のお知らせ
2009年12月31日 12:17
年末年始のお知らせです。
誠に勝手ながら、年末年始のお休みを下記とさせて頂きます。
【年末年始休業日】
2009年12月30日(水)~2010年1月4日(月)
この期間は電話が繋がりませんのでご了承ください。
メールでのお問い合わせは1月5日(火)以降に返信させていただきますのでご了承ください。
なお2009年1月5日(火)より通常営業となります。
【税金塾会員申込&教材販売の配送】
年末年始に税金塾にご入会、またご注文いただきました教材につきましては、
以下のような配送スケジュールとなります。
◆12月28日(月)までのご注文は年内発送。
◆12月29日(火)~1月5日(火)のご注文は
1月6日(水)より2営業日以内の発送。
よろしくお願い申し上げます。
投稿者 taxkanae : 2009年12月31日 | トラックバック (0)
来年消費税還付はできるのか?
2009年12月30日 15:49
前回は消費税還付の行方についてお伝えしました。
改正内容は今後、居住用賃貸マンションにかかる消費税還付は不可能となり、
過去に還付を受けた人は遡及しないということでした。
それでは来年、不動産を購入したい人は本当に還付を受けることができないのでしょうか?
税制改正大綱では、消費税還付ができない事業者について
「平成22年4月1日以後に課税事業者選択届出書を提出した事業者の同日以後開始する課税期間から適用」
と書かれてあります。
と、いうことは平成22年3月31日までに、「課税事業者」になることができれば消費税還付はまだ可能ということになります。
そして4月1日から事業年度が始まる法人でも、消費税は課税期間を区切ることができますので、3月1日からでも課税事業者になることはできます。
もし来年早々に不動産を購入する予定の方は、まだチャンスはありますが、あとは申告をしてくれる税理士さんを探すことができるかでしょうね。
ちなみにうちの事務所は現在の顧問先様の対応で手いっぱいになっており現在、顧問契約は受け付けていません。
来年1月16日のセミナーでは、今回決定した税制改正によるこのような不動産投資への影響についてもお伝えします。
セミナーは、
1、年間127件の確定申告をこなす若手税理士が教える
物件購入後初めての確定申告セミナー
(税理士 大末誠先生)
2、政権交替でどう変わる!
不動産投資家のためのこれからの不動産投資戦略
(税理士 叶 温)
3、サラリーマン大家必見!癒し系社労士きく子先生の
不動産投資でリタイア後の社会保険セミナー
(社労士 羽渕貴久子先生)
の3本立てです。
確定申告時ということもあり、
参加者に限り税理士に無料で相談できる特典つきです。
限定20名ですので、お早めにお申し込みくださいね。
投稿者 taxkanae : 2009年12月30日 | トラックバック (0)
消費税還付の行方
2009年12月23日 08:07
昨日、平成22年度の税制改正大綱が発表されました!
そしてその中には問題となっていた消費税還付についても書かれていました。
最近、消費税還付を受けた人は、とっても気になっいるはず。
まず改正の内容ですが、やはり予想通り
今後、居住用の賃貸マンションにかかる消費税の還付は不可能となりました。
その改正が適用される時期ですが、
平成22年4月1日以降に課税事業者になった場合に適用になります。
そして気になる過去に消費税還付を受けた人についてですが、
還付を受けた消費税は戻さなくてもよいという内容になっています。
過去には遡及しないということですね。
詳しくは税制改正大綱の85ページをご覧下さい。
とりあえず、ほっとした方も多いのではないでしょうか?
以上、緊急報告でした。
投稿者 taxkanae : 2009年12月23日 | トラックバック (0)
不動産投資家だらけのクリスマスパーティー
2009年12月22日 23:39
12月19日は、ハートブレインさんと大家さん学びの会さんのコラボ企画、
参加者、約100名の皆様の前で講演をしてきました。
講演内容は「現役税理士大家が見極める、2010年の税制改正について」。
税制改正大綱がまだ出ていなかったので、今後の方向性と、平成21年度の重要な改正内容ををお伝えしました。
内容的には非常に難しいものだったのですが、参加者の皆様からの評判はとってもよくて、僕も安心しました。
税金塾の会員さんも何名かいて、声をかけてくれました。
こういう時に会員さんがいらっしゃると、なんだかほっとしますね。
アニマル・ヒューマン・トラスト代表取締役の岩瀬さんの
「不動産&ペットの専門家が語る 最小限のコストで実現する、これからのペット共生賃貸経営」
のセミナー後は、その場でクリススマスパーティーが行われ、いろんな方と名刺交換させていただきました。
たくさんの方と名刺交換させていただいたので、顔と名前が一致しない方もいらっしゃるので、今度会ったときに、僕が忘れていても怒らないでくださいね。
主催者の皆さんがサンタの格好をしたクリスマスパーティーは大盛り上がりで、
おいしい料理あり、ゲームありでとても楽しい時間でした。
その後は主催者の皆さんと一緒に打ち上げへ。
この打ち上げの参加者は20名ほどだったのですが、不動産投資業界の有名人が、これほど集まっている会は見たことがないくらいの飲み会でした!
その方々とは、
ハートブレインの代表&大家さん学びの会サポートチームのコテツさん
大家さん学びの会代表の水澤健一さん
満室経営プロデューサーの西山雄一さん
ハートブレイン&大家さん学びの会サポートチームのなかじまえみこさん
が主催者の皆さん。
そして、
工藤一善さん
石渡浩さん
あかちゃんこと赤井誠さん
小林大祐さん
クマさんこと熊切さん
不動産投資の王道の白岩さん
リノベーショんのうっちゃんこと内海さんと一緒にされている石井さん、舘花さん
オーナーズエージェントの藤沢さんと宮坂さん
一級建築士の進藤強さん
とちょっと凄すぎる豪華メンバーでした。
神戸に住んでいる僕としては、なかなか業界の方とお会いする機会が少ないので、非常に有意義で貴重な時間でした。
打ち上げの最後はこの濃いメンバーの中で、講演をさせていただいた僕が、中締めをさせていただいたのですが超恐縮でした。
改めて、セミナーに参加された皆様と、主催者の皆様に感謝、感謝です!!
ありがとうございました!
投稿者 taxkanae : 2009年12月22日 | トラックバック (0)






