申告を忘れたらどうなるのか?
申告を忘れた場合どうなるのでしょうか?
この場合、本来払うべき税金の他に「無申告加算税」という税金を納めないといけなくなります。
無申告加算税は、本来納付しないといけない税額のうち
・50万円までは15%
・50万円を超える部分は20%
の割合です。
でも、申告期限から2週間以内に自主的に申告したり、
納付すべき税金すべてを納期限までに納付していたり、
といった場合には、無申告加算税は課されません。
このような場合以外は延滞税も余分に掛かりますので、
が申告する必要がある場合は、忘れないように早めに申告してくださいね。
投稿者 taxkanae : 2010年03月06日 | トラックバック (0)
賃貸住宅新聞にコラム掲載!
2010年03月03日 14:14
今年から始まった、全国賃貸住宅新聞へのコラムの2月号が掲載されました!
先日はこの新聞を発行されている、賃貸住宅新聞社さんからご連絡があり、
6月に東京ビッグサイトで開催される、
で講演させてもらうことになりました。
そしてもう一つ。
4月10日にLLP TPJのメンバーと共同開催する、
も只今、申込受付中です。
まだ1カ月以上もあるのに、既に30人枠の半分が埋まりました!
皆様、やっぱり法人化には興味あるようですね。
賃貸住宅新聞では、来月も不動産投資をする前に気をつけておきたい、
税金対策についてお伝えしますので、
賃貸住宅新聞を取られている方はお楽しみに!
投稿者 taxkanae : 2010年03月03日 | トラックバック (0)
兼業と専業で違う法人化のタイミング
2010年03月01日 13:08
法人化のタイミングは、本当に人によって違いますので、法人化した方がいいかどうかは、一概には言えません。
ですから、ただ単に法人化したからと言って、節税ができるわけでもありません。
しかし、一つ言えることは兼業と専業では、節税の考え方が違ってくるということです。
例えばサラリーマン大家さんのような兼業の場合は、お給料に不動産所得が上乗せされます。
仮に年収1,000万円で、課税所得が500万円の人の場合は、所得税の税率は20%です。
これに不動産所得が上乗せされると、所得税だけで20%以上の税率が掛かることになります。
住民税を合わせると30%以上です。
でも専業の場合は、不動産所得だけで課税所得500万円の場合、所得税・住民税を合わせた実効税率は21.5%になります。
なぜ兼業と専業でこのような違いが出るかというと、所得税は、累進課税だからです。
500万円の課税所得がある場合の所得税の計算は、
0円から195万円までは税率5%
195万円から330万円までは10%
330万円から695万円までは20%
ですので、
195万円 × 5%+(330万円─195万円)×10%+(500万円─330万円)×20%=57.25万円
という計算になります。
このように考えると、不動産投資をする場合、年収が高いくて税率の高い人ほど、法人化した方が節税できることなります。
4/10(土)のセミナーでは、「これで完璧!まるごと法人化セミナー」というお題で、
Vol.17「いつがいい?どんな形がいい?
不動産投資家のための法人化による節税方法」
Vol.18「法人格はどれがいい?セクシー行政書士椋木先生の
大家さんのための自分でできる法人設立」
Vol.19「何が必要?お給料はどう払う?
不動産投資家のための法人設立後の税務手続」
の3本のセミナーを開催します。
限定30名の参加者には税理士、行政書士の割引面談の特典付きです。
税金塾の会員さんは半額で参加できます。
法人化をマスターして、効率よくお金を残して下さいね。
投稿者 taxkanae : 2010年03月01日 | トラックバック (0)
利息が経費にならない?
2010年02月24日 11:42
昨年、不動産を購入した方は、購入した時の初期費用かなり多くなりますので、
不動産所得がマイナスになる場合があります。
その時に一つ気を付けておかなければいけないことがあります。
不動産所得がマイナスになって、
他の例えば給与所得とかと合算(これを損益通算といいます)する場合、
利息の一部が合算できないんです。
これは「土地等を購入するための借入金利息」と言って、
不動産所得の「経費」にはなるんですが、
損益通算するときには除かないといけません。
マイナスの所得の一部がなくなるわけですから、
この金額が多くなると税金が多くなり、
この金額が少なくなると節税になります。
例えば1億円の物件購入(土地3千万円、建物7千万円)で、
1億円の借り入れ、昨年の利息の合計が100万円だった場合は、
利息100万円 × (土地3千万円/物件1億円) = 30万円
この30万円が損益通算の対象とならないんです。
それでは、もし借入金が7千万円だった場合はどうなるのでしょう?
この場合は、まずその借入金で建物を購入したと考えます。
借入金7千万円 - 建物7千万円 = 土地に対する借入金0
となり、利息はすべて損益通算の対象となるんです!
最近はフルローンが難しくなっていて、
自己資金を入れる場合が多いと思いますので、
該当する方は、必ず覚えておいてくださいね。
投稿者 taxkanae : 2010年02月24日 | トラックバック (0)
自分で確定申告をしてみよう!
2010年02月21日 12:10
16日から確定申告が始まりましたね。
昨年、物件を購入していない方の場合は、
資料さえ整っていれば、それほど難しいものではありません。
賃貸収入は決まっていますし、経費も主なものは、
固定資産税、利息、修繕費、管理費、水道光熱費ぐらいです。
ちょっと計算が必要なものと言えば、損害保険料、減価償却費です。
あと注意が必要なものとしては、
敷金をもらっている場合、入居者さんに返さない部分は、
収入で計上しないといけません。
一方、昨年物件を購入している方は、かなり処理が難しくなってきます。
税金塾Vol.14では、
という内容で、仕訳の説明から、
国税庁のホームページを使っての申告まで、
かなりわかりやすく説明しています。
これさえ見ればほとんどの人が自分で確定申告できるようになります。
このDVDには、民主党政権に変わってからの
不動産投資税制の方向性も収録していますので、
今後の不動産投資戦略を考える参考にもなります。
投稿者 taxkanae : 2010年02月21日 | トラックバック (0)
お金を増やすための骨組み
2010年02月10日 11:24
不動産投資でお金を増やす方法には大きく分けて2通りあります。
1、賃貸収入を目的にコツコツとキャッシュフローを得る方法
2、転売益を目的に一気にお金を稼ぐ方法
2の方がおいしく見えますが、その分リスクも高くなるので、
現在のような景気ではやっぱり1が基本となります。
でもキャッシュフローを大きくするための骨組みを理解していないと、
思ったようにお金は残りません。
「キャッシュフロー」と言っていますが、
本当に大切なのは、
「税引後キャッシュフロー」をいかに増やすかです。
税金を引いた後に手元に残ったお金が、実際にあなたのものです。
この税引後キャッシュフローを残すための流れは、
キャッシュフロー↑⇒利益↓⇒税金↓⇒税引後キャッシュフロー↑
です。
これをしっかりと把握しておいてください。
まずは「キャッシュフロー」を多くすることです。
次に「利益」を少なくすることです。
そして最後に「税金」を少なくすることです。
そうすれば「税引後キャッシュフロー」は多くなります。
この骨組みはどんな不動産投資でも同じですので、
しっかりと頭に入れておいてくださいね。
投稿者 taxkanae : 2010年02月10日 | トラックバック (0)
路線価が簡単に調べられます!
2010年01月30日 17:15
積算評価を出すときに使うのが、路線価です。
【土地の積算評価】 路線価 × 平米数
この路線価を調べるときに僕が使っているサイトがこれです。
でも、このサイト、年度を選んで、都道府県を選んで・・・と
結構調べるのに手間が掛るんです。
でもこの手間を大幅に減らしてくれるツールを、
先日セミナーで知り合った株式会社ドリームハイブさんが作ってくれました。
それがこれです。
これとっても便利です。
住所を入れるだけで、該当する路線数が一瞬で出てきます。
これを使えば、シミュレーションも早くなりますね。
どうぞご活用ください!
投稿者 taxkanae : 2010年01月30日 | トラックバック (0)
新聞に連載が始まりました!
2010年01月20日 16:46
先週1月16日(土)にLLPメンバーと開催したセミナーは、
お陰さまで大盛況でした。
懇親会にも8割ぐらいの方に参加していただき、
中には東京や愛知、大分からもご参加いただきました。
参加された皆様、ありがとうございました!
その懇親会の途中でもお話しましたが、
それは「不動産投資の税金はRPGに似ている」ということ。
実は今月から月一で賃貸住宅新聞で僕の連載が始まったのですが、
第1回目は、そのことについて書かせていただきました。
来月も不動産投資をする前に気をつけておきたい、
税金対策についてお伝えしますので、
賃貸住宅新聞を取られている方はお楽しみに!
30日に開催する第8回目を迎えた関西不動産投資交流会も、申し込み受付中です!
投稿者 taxkanae : 2010年01月20日 | トラックバック (0)
税金塾セミナーが賃貸住宅新聞に掲載!
2010年01月12日 18:11
今週1月16日(土)にLLPの仲間と開催するセミナー
が、全国賃貸住宅新聞に掲載されました!
でも20名限定のところ、既に19名の申込みがあります。
とってもありがたいことですね。
今回のセミナーは、
1、年間127件の確定申告をこなす若手税理士が教える
物件購入後初めての確定申告セミナー
(税理士 大末誠先生)
2、政権交替でどう変わる!
不動産投資家のためのこれからの不動産投資戦略
(税理士 叶 温)
3、サラリーマン大家必見!癒し系社労士きく子先生の
不動産投資でリタイア後の社会保険セミナー
(社労士 羽渕貴久子先生)
の3本立てです。
さらに確定申告期ということもあり、
参加者に限り税理士に無料で相談できる特典つきです。
ご興味ある方はあと1席ですのでお早めに!
30日に開催する第8回目を迎えた関西不動産投資交流会も、申し込み受付中です!
投稿者 taxkanae : 2010年01月12日 | トラックバック (0)
物件購入後の確定申告で気を付けること
2010年01月11日 10:12
平成21年に初めて物件を購入した方にとっては、
今回が初めての確定申告になる方が多いと思います。
そして、物件購入後の確定申告では、
気を付けないといけないことがあります。
特に物件を購入するとき、売買契約書に記載されている物件価格が、総額で書かれている場合は要注意です。
戸建てもアパートもマンションも、その総額のうちに建物と土地が含まれています。
だから確定申告のときに、土地と建物の金額に分けないといけません。
そして減価償却として経費にできるのは建物だけです。
と、いうことは建物の金額が高ければ、毎年の経費が多くなって、利益が少なくなり、結果節税になります。
でも勝手に建物の金額を決めることはできません。
「合理的な基準」が必要なのです。
そしてこの「合理的な基準」もいくつかあります。
1月16日のセミナーでは、この基準についてもお伝えします。
そして物件購入後の確定申告では、初めての確定申告ではなくても、まだ他に気を付けないといけないことがあります。
確定申告では最初に間違うと、その後修正できず、数十年間に渡って節税できない可能性もあります。
また将来できるはずの節税が、できなくなる可能性も出てきます。
今回は確定申告期ということもあり、
参加者に限り税理士に無料で相談できる特典つきです。
残席2名ですので、お早めにお申し込みくださいね。
投稿者 taxkanae : 2010年01月11日 | トラックバック (0)







