銀行員との接待ゴルフ代は経費になる?
ゴールデンウィークに入って、
ゴルフに行かれる方も多いのではないでしょうか?
ゴルフは接待でもよく利用されるものです。
では、不動産投資家が、ゴルフ接待をした場合は、
経費になるのでしょうか?
実は、これについて
国税不服審判所で争われた実例があります。
平成22年4月22日の判例ですから、
結構、最近の話です。
争ったご本人は、元銀行員で、
その銀行の後輩と一緒にゴルフに行き、
そのゴルフ代を払っています。
そして経費にする理由として、
「様々な情報を得て不動産の購入を容易にし、
購入資金の融資の点でも有利になるように、
かつての勤務先銀行の後輩に対する
ゴルフ接待を行っていた。」
と答えています。
もっともな理由っぽいですよね。
でも、これは否決されています。
否決した国税不服審判書の理由は、
「かつての勤務先銀行の後輩と
ゴルフをすることによって、
間接的に不動産貸付業に有益な情報が
得られる場合があるとしても、
これらの者とゴルフをすることが、
業務の遂行上直接必要であったとまではいい難い。」
という理由です。
厳しい結果ですが、
このような判例が実際に出ています。
投稿者 taxkanae : 2011年05月02日 | トラックバック (0)
罪が重いのはどちら?
2009年07月31日 08:16
「税務調査があった場合に罪が重いのはどちら?」
1、無申告の場合
2、不正をしている場合
1の無申告というのは、
申告すらしていない、という状態です。
2の不正をしている場合は、
申告はしているけれど、わざと税金を少なく申告している場合。
ぱっと考えると、1の無申告の場合の方が罪が重いと思いませんか?
僕はそう思いました。(笑)
だって、無申告ということは申告もせずに、
税金も払っていないわけですからね。
不正の場合は、赤字になると別ですが、
少しぐらいは税金を払っています。
でも2の不正をしている場合の方が罪は重いんですね。
無申告の場合は税額が50万円までなら
15%の「無申告加算税」という税金が余分にかかるのに対して
期限内に申告をしていて、不正をしている場合は
なんと増えた税金に対して「重加算税」という税金が35%も余分に取られます。
投稿者 taxkanae : 2009年07月31日 | トラックバック (0)
税務調査を極力少なくする方法
2009年07月30日 09:03
税務調査と聞くと、ちょっとビビリますよね。
百戦錬磨の調査官があなたのもとにやってきて、
あなたの懐具合を念入りに調べます。
よくわからない難しい税金のことを色々と聞かれて
しかも処理が間違っていたら、
あなたの大切なお金は税金となって消えていきます。
でもこの税務調査を「極力」少なくする方法があるのです!
それは、「書面添付制度」というものを利用するのです。
この「書面添付制度」は、
税理士に申告をお願いしている人でなければ使えませんが、
あなたの申告書に書面を添付すると、
税務署は、まずあなたの税理士に意見を聞かなければいけないのです。
そして税理士との話で疑問点が解決すれば、
あなたのもとに税務調査が来る確率が少なくなります。
でもこの書面添付制度。
税理士にとっては、ちゃんと信頼できる人で、
経理処理がしっかりとされている申告書でなければ、
なかなか付けることはできません。
ですからあなたと税理士との信頼関係が築かれていなければ
これを利用することは難しいのです。
投稿者 taxkanae : 2009年07月30日 | トラックバック (0)
税務調査官が気合いを入れるとき
2009年06月15日 08:25
ちょっと考え見てください。
もしあなたが営業マンだったら、ノルマや評価って気になりますよね。
そして評価の対象となる時期があれば、その時こそ気合いを入れて頑張ると思います。
僕ももともと広告代理店の営業マンでしたから、ノルマも評価もありましたのでよくわかります。
そして税務調査官にも、ノルマとまではいきませんが、ノルマ的なものがあります。
そして評価の対象となる時期もあるのです。
実は6月に調査にくる調査官は、あまり気合いが入っていない場合が多いのです。
それは税務署の異動は7月にあり、6月の成績は、この7月の異動には関係ないからです。
もちろん、その後の評価の対象となりますし、
調査官の性格にもよりますので、一概には言えませんが・・・。
そして7月の異動が終わって、一段落する秋口。
9月~12月の調査というのは、来年の異動の評価の対象となるので、
調査官も気合いが入っているのです。
税務調査の入る時期を皆さんが選ぶことはできませんので、
「だからどうしろ」
ということではないのですが、
このような調査官の心理を覚えておくこともいいと思います。
投稿者 taxkanae : 2009年06月15日 | トラックバック (0)
あなたの通帳は見られている!
2009年06月11日 16:59
もし調査官があなたのところに税務調査に来たとき、
銀行通帳を調べられることがあります。
でももしあなたが他にも通帳を持っていたとしたら、
調査官に見せなければわからない、と思いますよね。
でもそんなことはないのです。
銀行は昔、元大蔵省の監督を受けていました。
そして国税局は元大蔵省内の組織で、銀行の監督官庁でもあったのです。
と、いうことは税務署は銀行に、あなたの通帳を見に行くことができるのです。
これを「銀行調査」といいます。
相手は百戦錬磨の調査官です。
素人が隠そうとしても、調査官はそんなことはお見通しです。
投稿者 taxkanae : 2009年06月11日 | トラックバック (0)
税務調査官が横柄な態度をとったら
2009年06月09日 09:57
皆さんは税務調査を経験したことがありますか?
もしなくても、いつかは税務調査が入るかもしれません。
まだ物件を持っていなくても、
物件を持てば、税務調査が入る可能性はあります。
そして、もし調査に来た調査官が
横柄な態度の調査官だったら・・・。
そして素人のあなたに、
よくわからない専門用語でいろいろと指摘されたら・・・。
それだけで頭がパニックになるかもしれません。
しかし、横柄な態度の調査官に対応する術があるのです。
税務調査というのは建前上、
「納税者の適正な納税指導」
ということで、あなたの協力のもとに行われるものです。
そして国税庁が、国民の協力を得るために、
調査について基本的な考え方を発表しています。
それは「税務運営方針」というものです。
これには、
「納税者に対して親切な態度で接し、不便を掛けないように努める」
と書いてあるのです。
だから横柄な態度の調査官に対しては、
この「税務運営方針」に書かれてあることを説明すれば、
その横柄さはすぐに改める可能性が高いのです。
投稿者 taxkanae : 2009年06月09日 | トラックバック (0)



