不動産投資ブログ

事業的規模のデメリット
2009年01月29日 16:05

「事業的規模」については、

よくお伝えしてきていますが、

少しおさらいしておきます。


個人で不動産を持っている場合、

5棟10室以上(戸建5棟以上、マンションの部屋10室以上)

だと「事業的規模」となって、

所得税でいろんなメリットがあります。

代表的なものとしては、

青色申告特別控除が65万円だったり、

奥さんや子供に専従者給与を払えたり、

などです。


でもこの「事業的規模」にもデメリットがあります。

それは住民税。

住民税には「事業税」というものがあります。

この事業税は、不動産所得がある場合でも、

事業的規模でなければかからないんです。


そしてその基準は、

自治体によっても少々違いますが、

東京都の場合、

・5棟10室以上

そして5棟10室以上なくても

・貸付面積600平米以上

かつ

・賃貸料収入金額が1,000万円以上

だと事業税がかかってきます。

逆に言うと、上記の基準以下であれば、

個人事業税はかからないことになります。

このラインにいる方は、

一度、県税事務所などに問い合わせた方がいいと思います。


でもこのデメリットを考慮しても、

やっぱり事業的規模の方が

節税としては有利ですね。

確定申告に向けて参考にしてください。

投稿者 taxkanae : 2009年01月29日トラックバック (0)

続 不動産投資家のための税制改正大綱08
2008年12月31日 17:21


「土地等の先行取得をした場合の課税の特例」

という改正をご紹介します。

これは、

・平成21年から平成22年中に土地等の取得して

・「先行取得の届出書」というものを提出し

・取得の次の事業年度から10年以内に他の土地等の譲渡したときに

・その先行して取得をした土地等について、
 他の土地等の譲渡益の80%相当額
(先行取得期間が22年中は、60%相当額)
 の圧縮記帳が可能

になるというものです。

最後の部分が難しいですが、

簡単に言うと、

「譲渡益が出ても、税金の支払いを遅らせることができる」

ということです。

これは不動産投資家にとっては、

どちらかというといい改正ですね。

税制改正大綱の詳細はこちらからダウンロードできますので

ご興味あればご覧下さい。

たぶん、眠くなると思います・・・。(笑)

投稿者 taxkanae : 2008年12月31日トラックバック (0)

不動産投資家のための税制改正大綱08
2008年12月23日 19:50

税制改正大綱から、

不動産投資家に必要な部分を一つご紹介します。


不動産の売買をすると必ず発生するもの。

それは登録免許税です。

実はこの登録免許税は土地所有権移転の場合、

固定資産税評価額0.2%がかかります。

固定資産税評価額が1億の土地なら20万円ですから

結構大きいですね。

でも平成21年3月31日までは半分の0.1%と軽減されていました。

しかしこの軽減は、

平成21年4月1日から平成22年3月31日までは0.13%

平成22年4月1日から平成23年3月31日までは0.15%

とだんだん引き上げられる予定だったのです。

でも昨今の不動産の不景気を考慮してか、

軽減税率が続けられることになりそうです。

その税率は、

平成21年4月1日から平成23年3月31日までは0.1%

平成23年4月1日から平成24年3月31日までは0.13%

平成24年4月1日から平成25年3月31日までは0.15%

と2年づつ引き伸ばされたんです。

これは不動産投資家にとっては朗報ですね。

金融情勢は厳しいですが、

購入できる立場の方は、

早めの取得が節税になりますので

覚えておいてくださいね。

投稿者 taxkanae : 2008年12月23日トラックバック (0)

赤字の注意点!
2008年09月29日 17:15

不動産所得が赤字のときの注意点をお伝えします。

不動産を取得した初年度は一括で計上できる経費が多いため、不動産所得が赤字になる場合があります。


そしてその赤字は通常は他の所得と相殺されます。

例えば給与所得200万円、事業所得100万円、不動産所得△150万円の場合は、

200万 + 100万円 − 150万円 = 150万円

これを損益通算といいます。

この150万円から社会保険や人的控除を引いた残りに税金がかかります。


でもこの不動産所得の赤字が損益通算できない場合があるのです!

それは不動産を融資、特にフルローンを受けて購入している場合です。

この融資には当然利息がつき、その利息は必要経費として収入から差し引きます。

しかし、この利息のうち土地の取得のための分は損益通算ができないのです。

たとえばさきほどの例で、土地の分の利息が50万円あったとしましょう。

そうすると、

200万 + 100万円 − (150万円 − 50万円) = 200万円

となり50万円は損益通算できない計算となります。


ここでのポイントは不動産の取得時です!

土地と建物の取得価額を決めるときに、どちらを高くすべきでしょうか?


土地の取得価額が高ければ、それに対する利息の金額も高くなるので、損益通算できない金額も多くなります。

一方、建物の取得価額が大きければ、損益通算できない金額は少なくなります。


やはり、不動産投資の税金は購入前の戦略が重要だということがこの例でも分かりますね。

投稿者 taxkanae : 2008年09月29日トラックバック (0)

新築物件の固定資産税
2008年07月21日 10:49

新築建物の固定資産税についてです。

固定資産税というのは、市区町村の税金で、毎年1月1日に不動産を所有している人に掛かる税金です。

不動産所得を得ている人にとって、この固定資産税というのは経費の中でもトップ3に入るぐらい、金額の大きいものです。

この税率は、固定資産税 1.4%が一般的に掛ってきます。

でももしあなたが購入した物件が、新築物件であったりそもそも建築した物件であれば、軽減措置があるのです。

その軽減措置とは、立ててからの3年間耐火・準耐火構造なら5年間建物にかかる固定資産税が半分になるというものです。

でもこの軽減措置を受けることができるのは、1室あたり120平米までの部分の固定資産税です。

また、1室あたりの床面積が40平米以上240平米以下の建物でなければならないという条件もあります。

この軽減措置の恩恵を受けると、最長で5年間も固定資産税が半分になるんですね。

でも、だからといって新築物件がいい物件とは限りません。

経費が少なくても、収入が少なければ意味がないですからね。

その点は新築については収入を慎重に見てください。

投稿者 taxkanae : 2008年07月21日トラックバック (0)

契約書から節税は始まっている!
2008年06月14日 18:47

僕のところに相談に来られる方は、既に物件を持っている、あるいはもう手付を打っている方がほとんどです。

そして購入した物件を僕が分析して説明すると10人中8人ぐらいの方が、

「購入前に相談すればよかった・・・」

と言って事務所を後にします。

でも購入前の方なら、僕のアドバイスを受けてから動き出しますので、その分リスクは減少します。

僕もそうでしたが、やはり既に不動産投資をされている方から知識や経験談を聞くことは非常に重要なんですね。

その理由の一つが

「節税は物件購入前に決まっている」

からなんです。

一つ「売買契約書」で具体例をあげますね。

皆さんは契約書に記載される物件の金額が、保有してからの税金に影響することはご存じですか?

契約書の金額は総額で書いてあるものもあれば、土地と建物を分けて書いてあるものもあります。

そして建物の金額がいくらかで、保有してからの「減価償却費」というものが変わるのです!

「減価償却費」は僕が「魔法の経費」と呼んでいるほど、とても重要な必要経費ですので、建物の金額は重要なのです!

今度のセミナーではこの「減価償却費」についてわかりやすく、しかも突っ込んでお話します。

減価償却をマスターすれば、売買契約書に書かれる金額をどうすればよいのかが分かるようになります。

今日のお二人の相談者は、

「叶先生と相談できてよかった!!」

と明るい顔で帰られました。

投稿者 taxkanae : 2008年06月14日トラックバック (0)

土地が0円!?
2008年06月10日 19:39

物件を購入した時に「消費税還付」を受けることができると自己資金が早く回収できます。

そのための重要なポイントは建物の金額です。

なぜなら消費税は土地にはかからず、建物に掛けられるので、建物の金額が大きいと還付される金額も大きくなるからです。

土地や建物の金額は、契約書に記載された金額が、原則として物件の取得価額となります。

それでは1億円の物件で、契約書の金額が

土地0円

建物1億円

と記載されている場合は税務上認められるのでしょうか?


税法の原則として、土地と建物の金額は、「時価」でなければいけません。

ですから時価とかけ離れた金額は税法上認められないことになります。

時価ということは、土地の金額が0円ということはありえませんので、この金額を取得価額とすることは認められません。

この場合は、合理的に区分しなければならないことになります。

売主が了承するからと言って、契約書の土地の金額を0円にはしないでくださいね。

投稿者 taxkanae : 2008年06月10日トラックバック (0)

事業的規模の効果
2008年05月13日 23:25

今日もお客様からいい質問をいただきましたのでご紹介します。


【質問】

アパートで戸数が8戸ある物件の購入を考えています。

最初に買う物件が8戸だと事業的規模にならないということですが、
安く購入できて、なおかつ銀行がある程度資金を貸してくれれば
きちんと利益が出ると思っています。

8戸の場合でも利益が出るのなら購入する価値はあるのでしょうか?

この物件を購入する事により、今後の不動産取得に向けて
融資を受けにくくなるのでしょうか?

青色申告特別控除や専従者給与等を考慮するとどうすればよいのか
迷ってしまいます。

例えば数年後に新しい物件を購入する事を考えて、
それまでは良い物件であれば購入して何とか経営する。

最初から事業的規模にするメリットは非常に大きいので
10戸にならないような購入は全く検討しない。

など、よろしければ教えてください。

よろしくお願いします。


【回答】

もちろん物件自体でしっかりと利益が出て、
キャッシュフローが貯まるのであれば、8戸でも構わないと思います。

10戸以下の事業的規模にならない物件を狙うのも、
他の投資家の逆をついていいかもしれないという考え方もあります。

でも節税から考えると早めに次の物件を購入した方が良いですね。

奥さんを専従者にできる方の場合、
事業的規模のメリットは、65万円の特別控除よりも
奥さまの専従者給与の方が大きいです。

仮に所得税率が43%の方で、奥さまに300万円の給与を払った場合、

300万円-配偶者控除38万円×(本人の税率43%ー奥さんの税率15%)

=【約73万円】 の節税となります。

さらに65万円の特別控除を考慮すると、

(65万円-事業的規模以外10万円)×43%

=【約23万円】

【合計約96万円】の節税が事業的規模になるだけで可能となります。

これを覚えておかれて判断してみてはいかがでしょう?

投稿者 taxkanae : 2008年05月13日トラックバック (0)

節税は購入前に決まっている!
2008年04月23日 20:56

今日はまだ物件を購入していない方にお伝えしたいことです。

不動産投資で成功すれば、ある程度のお金を残すことができます。

「お金が残せる」ということは、ある程度「儲かっている」ということです。

「儲かっている」ということは、その分「税金を納める」ということです。

僕が言いたいことは、

「儲かる不動産投資」と「節税」は基本的には相反するものです。

それはそうですよね。

儲かって、節税ができれば皆やります。

このあたりを勘違いされている方が、とても多いように思います。

でもそれを前提として、できる節税というものがあります。

その前には絶対に物件を買う前に、税金の勉強をしてください!

不動産投資の節税は物件を購入する前が肝心なんです。

それはどの物件を選ぶかで、節税ができるかどうかが決まっているからです。

そして節税にとっても大きなインパクトを与えるのが「減価償却費」です。

物件には土地と建物がありますが、減価償却ができるのは建物だけです。

その建物をいくらにするかで、お金の出ない経費である減価償却費の額も決まるのです。

建物の金額を決定するのは、原則「契約書の金額」です!

言い換えれば「契約書の金額」があなたの希望通りの金額にできれば、減価償却費が多く計上できて、節税につながります。

だから契約をする前に、建物の金額について考えてみてくださいね。

投稿者 taxkanae : 2008年04月23日トラックバック (0)

物件を購入する前に払ったものは?
2008年02月25日 20:53

僕のところにきた質問で、物件を購入する前の方は是非覚えておいてほしいことをご紹介します。

【Q】
私は昨年6月に一棟目の不動産を購入しました。

これから初めての確定申告です。

私はできるだけ勉強&研究しようと思い、物件を購入する前にも、
セミナーや教材にお金を掛けていますし、遠方の物件を見に行くために、
かなり交通費を使いました。

この方ような場合、収入が入るまでの支出は、経費に入れることができるのでしょうか?

【A】
物件を買って収入が入るまでの支出は、基本的には経費にはなりません。

経費とはならずに「開業費」という繰延資産というものになります。

「開業費」の要件としては、

(1)業務に関して支出する費用で、かつ、その支出の効果が支出の日以後1年以上に及ぶこと

(2)資産の取得に要した金額とされるべき費用及び前払費用でないこと

(3)事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用
 
この3つの要件を満たせば、開業費にできます。

そして原則として、5年間で均等額を取り崩して経費となっていきます。

「原則として」というのは、商法上5年間均等償却とされていて
税法上はいつでも、いくらでも取り崩してかまわないのです。

ですから購入時などの諸経費がかかる初年度は取り崩さずに置いておいて
利益がでそうな年に全額を取り崩しても構わないのです。

この開業費をうまく使うことができれば、税金もある程度コントロールすることができますね。

そのためにはしっかりと使った金額は、領収書などを取っておき、整理しておくことです。

投稿者 taxkanae : 2008年02月25日トラックバック (0)

5部屋が10部屋に!?
2008年01月20日 00:22

僕の持っているマンションは10部屋あります。

この10部屋という部屋数は不動産投資の節税をする上で

とっても重要なポイントなんです。

それは税金には「5棟10室基準」という基準があって

10部屋以上なければ「事業的規模」になりません。

それではもし奥さんと10部屋あるマンションを

共有している場合は、それぞれ「事業的規模」となるのでしょうか?

単純に考えると、10部屋の1/2づつの所有ですので

1人あたり5部屋となり「事業的規模」にはならないように思います。

でもこの「5棟10室基準」は

実際にそのマンション自体が

10部屋あるかどうかだけで判断しますので

だんなさんも奥さんも「事業的規模」として認められるんです。

投稿者 taxkanae : 2008年01月20日トラックバック (0)

一括貸付の場合の事業規模の判定
2007年12月04日 17:09

不動産所得者にとって持っている不動産が
事業的規模になるかどうかは大きな問題ですよね。

なぜなら事業的規模になれば、青色申告特別控除
専従者給与など色々と税金上のメリットがあるからです。

それでは賃貸マンション20室を不動産会社へ一括貸付けした場合は
事業規模の判定に当たって独立家屋1棟とみるのでしょうか?
それとも部屋数で判定するのでしょうか?

この場合、貸間、アパート等については、
貸与することができる独立した室数がおおむね10以上であれば
事業として行われているものとされるんです。

この取扱いは、建物の規模のみを形式的な要件としているもので、
一定の規模以上であればその貸付けは業として行われているとするもので
この場合、一括貸付けであるかどうかは問わないんです。

だから、単に一括貸付けであるという理由だけで
事業として行われていないとはいえませんので、
20室を有してるなら事業的規模に当たるものと考えます。

投稿者 taxkanae : 2007年12月04日トラックバック (0)

マンションの部屋数で節税
2007年07月05日 20:16

物件を選ぶときに同じ年間1千万円の家賃収入がある物件で、

1、1ルーム 14室
2、3LDK 8室

のマンションを選ばなければいけないとしたら、どちらが節税効果が高いでしょう。

所得税法上、不動産賃貸業ではその業が“事業的規模”かどうかで扱いがかなり変わってきます。

そしてこの事業的規模の判定は、次のような基準で決まります。

1、独立家屋の貸付が5棟以上
2、アパート、マンションなどの貸間10室以上

これがいわゆる5棟10室基準で、この基準を満たしていれば事業的規模とみなされます。

それでは少し脱線して青空駐車場を貸し付けている場合はどうでしょう?

これが税法にも通達にも明文化されていませんが、
一般的には50台以上の駐車場の貸付があれば事業的規模とみなされます。

マンション1室が駐車場5台という計算をしています。

ただ、地域差やその他様々な要因が絡んでくると、この基準では判定できないこともあります。

それでは“事業的規模”とみなされれると、どのようなメリットがあるのでしょう?

具体的にいうと、

1、青色申告でかつ複式簿記で帳簿をつければ、青色申告特別控除が65万円受けられる(事業的規模でなければ10万円)
2、奥さんなどの専従者給与が必要経費になる(その代わり配偶者控除38万円は受けられません)

があります。

逆にデメリットは個人事業税5%が事業的規模になるとかかってきます。

でも全体的に見ると、事業的規模のほうが節税効果は高いでしょう。

先にあげた2物件、どちらの方が節税効果が高いのかはもうお分かりですね。

投稿者 taxkanae : 2007年07月05日トラックバック (0)

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