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遺言書がないトラブル事例

個人大家A

ある日、賃貸不動産を所有していた個人大家Aが、遺言書を残さずに亡くなってしまいました。
この賃貸不動産は、毎月の家賃収入を生み出していました。
相続人の中には、この賃貸不動産を売却して現金化することを望む人もいれば、収入源として維持したいという人もいました。
このような家族の間での対立は、不動産相続に関して問題を引き起こしました。
最終的には、法的手続きを経て、賃貸不動産は家族間で分割されることになりました。
しかしながら、分割に関する問題が複雑化し、家族間の不和が生じてしまいました。
このような状況下で、遺言書があれば、賃貸不動産相続に関する問題を解決するための指示が明確になります。
遺言書には、相続人の権利や責任に関する明確な指示も含まれています。
これにより、賃貸不動産相続に関する問題が法的手続きなしに解決することができます。
このように、賃貸不動産を所有している場合には、遺言書の作成が重要です。
遺言書があれば、相続人間のトラブルを回避し、資産の維持を確実にすることができます。

家族を持つ不動産所有会社の社長B

ある日、不動産所有会社の社長Bが亡くなり、法人の相続が問題になりました。
Bは、長年にわたって経営してきた会社を持っており、法人としての運営において、Bの影響力は非常に大きかったのです。
Bは妻と2人の子供がいましたが、会社の経営にはほとんど関与していませんでした。
それでも、Bは常に、自分の子供たちが将来的に会社を引き継ぐことを望んでいました。
しかし、Bが亡くなったとき、Bは遺言書を残していませんでした。
それに加えて、Bは長年にわたって会社に投資しており、そのほとんどがBの個人名義で所有されていました。
Bの遺族である妻と子供たちは、Bの財産と会社の経営権をめぐって争いを始めました。
Bの妻は、法定相続分を主張し、会社の株式の一部を受け取り、会社の経営権を共同で持つことを望んでいました。
しかし、Bの子供たちは、彼ら自身が株式を所有していることを理由に、会社の経営権を自分たちが継ぐことを主張しました。
裁判所は、Bの遺言書がなかったため、法定相続分に基づき、Bの妻が会社の株式の一部を受け取り、会社の経営権を共同で持つことを認めました。
この結果、Bの子供たちは、自分たちが望むように会社を運営することができず、結果的に会社は混乱し、業績が悪化しました。
このような事態を避けるためには、Bのように法人を所有している場合には、遺言書を書いて、財産や会社の経営権をはっきりと指定することが重要です。
これにより、相続トラブルを回避し、会社の存続を守ることができます。

認知症になったC

ある日、老人ホームで暮らしていたCが亡くなりました。
Cは、認知症にかかっていたため、最後の数年間を老人ホームで過ごしていました。
彼は、遺産分割についての遺言書を残すことができておらず、そのため、残された家族たちが争うことになりました。
Cの家族たちは、誰が何を相続するかについて意見の相違があり、法廷での闘争が続きました。
しかし、その中には、Cの最後の意志が反映されていなかったのです。
彼は、認知症にかかる前に、特定の人に遺産を残したいと思っていましたが、そのことを家族に伝えることができていなかったのです。
このような事態を避けるためには、認知症にかかる前に、遺言書を書くことが非常に重要です。
認知症にかかる前に遺言書を書くことで、亡くなった際に意志が明確に伝わります。
また、遺言書は、家族たちが法律上の問題に直面することがないように指示することもでき、相続財産の分配についてトラブルを回避することができます。

内縁の妻がいた男性D

男性Dは、内縁の妻と長年にわたり仲良く暮らしていました。
Dは不動産所有会社を経営しており、多額の資産を持っていました。
しかし、Dは病に倒れ、入院することになりました。
病状は悪化し、医師から余命いくばくもないことを告げられました。
Dは内縁の妻に、自分の財産を全て相続させたいと言い残しましたが、遺言書は残さずに亡くなってしまいました。
男性の兄弟姉妹たちは、内縁の妻がDと正式な婚姻関係になかったことから、Dの財産は自分たちが相続することになると主張しました。
内縁の妻は、Dと長年にわたり暮らしていたことを証言し、Dが自分に相続させると言い残したことを主張しましたが、証拠が不十分だったため、Dの兄弟姉妹たちが相続することになってしまいました。
内縁の妻は、Dの財産が自分たちの手に渡ることが許せず、法的手続きを取ることにしました。
しかし、時間が経過し、法的手続きに必要な証拠を集めることができず、最終的には相続を諦めることになってしまいました。
このように、内縁関係の者がいた場合には、遺言書を残すことが非常に重要です。
遺言書があれば、内縁の妻がDの財産をある程度は相続することができたのです。

仲の良かった家族の母E

ある日、仲の良い家族の父親が亡くなり、母親Eと30代の2人の子供たちが残されました。
しかし、父親は遺言書を残していませんでした。
Eは、父親が亡くなった直後、家族全員で財産をどう分けるかについて話し合いました。
最初に、自宅について話し合いました。
家族の中には、自宅を今のまま維持したいという人もいれば、売却して現金化することを望む人もいました。
最終的には、法的手続きを経て、自宅は家族間で分割されることになりましたが、分割に関する問題が複雑化し、家族間の不和が生じてしまいました。
最後に、預貯金、株式、そして貴重品などが残りました。
Eと子供たちは、それらを平等に分配することとなりましたが、次は財産の評価について争いが発生しました。
自宅や財産の評価についての合意に達するために、弁護士を雇う必要があり、その費用は遺産から支払われました。
この遺産分割にかかる時間は、遺言書がなかったために、より多くの時間と労力、そして費用を要し、仲の良かったEと子供の間で不和を引き起こす原因となりました。
このような問題を回避するためには、遺言書を残すことです。
遺言書を作成することで、家族は遺産分配についてのトラブルを回避でき、父親が残した財産を争いなく分けることができます。

子のいない不動産所有会社の社長F

ある日、不動産所有会社の社長Fが急逝しました。
Fには妻子もおらず、唯一の親族である兄弟姉妹が相続人となりました。
Fは晩年、多くの不動産を所有していたため、相続は複雑なものとなりました。
兄弟姉妹たちは、相続する不動産の管理について話し合いを始めました。
しかし、Fは遺言書を残しておらず、会社には取締役会や社員もいなかったため、会社の運営方法についても誰も決められませんでした。
結局、兄弟姉妹たちは相続財産の管理や会社の運営方法について意見が一致せず、対立するようになりました。
誰が管理するか、どのように運営するかで意見が分かれ、会社の業績も低迷するようになってしまいました。
やがて、弟と姉の間で決定を下すための話し合いが続けられ、最終的に、会社の管理権は弟に、実際の運営は姉に任されることになりました。
しかし、この決定は不公平だと思う姉が納得せず、兄弟姉妹の関係は悪化するばかりでした。
このようなトラブルが起こるのは、遺言書がなく、Fが不動産所有会社を運営するための意思が明確になっていなかったためです。
あなたの意志を尊重し、大切な人たちを守るために、遺言書を残すことは非常に重要です。

再婚したGさんの父

ある日、Gの父親が亡くなりました。
Gは悲しみに暮れ、葬儀の準備をすることになりました。
しかし、相続に関する問題が浮上しました。
Gの父親は遺言書を残していなかったため、財産は法定相続人によって分割されることになりました。
しかし、Gの父親は再婚しており、再婚相手との間に子供がいました。
これにより、GとGの兄弟たちは1/2以上の法定相続分を持つことになりました。
再婚相手は、自分たちの方が、より多くの財産が残されることを期待していました。
しかし、Gたちは、父親の財産を法定相続分で分割することにしました。
再婚相手との間の子供たちは、法定相続分の財産を得ることになりました。
しかし、再婚相手は納得できず、Gたちに対して訴訟を起こしました。
法廷での争いが続き、問題が解決されるまでには長い時間がかかりました。
結局、裁判所はGたちの主張を認め、法定相続分で財産が公平に分割されることが決定されました。
このようなトラブルは、遺言書がない場合に起こりやすいものです。
遺言書を作成することで、財産の分割に関する問題を未然に防ぐことができます。
遺言書は、財産分与や相続人の指定など、あらゆる面で重要な意味を持ちます。

内縁の妻に生前贈与していた男性H

ある日、不動産所有会社の社長Hが亡くなりました。
Hには妻と子供はおらず、内縁の妻と親族は兄弟たちでした。
しかし、Hは遺言書を残していませんでした。
Hは生前に、兄弟たちに対し、不動産や株式の贈与を行っていました。
Hはその一方で、内縁の妻にも、生前贈与を行っていました。
内縁の妻はHと長年にわたり共に生活しており、Hからは高価な贈り物を受け取っていました。
そして、Hが亡くなる直前には、H名義の株式を内縁の妻に贈与することを約束していました。
こうした事情から、Hの兄弟たちと内縁の妻との間で、遺産相続についてトラブルが生じました。
兄弟たちは、Hが生前に内縁の妻に贈与した財産を遺産分割の対象にすることを主張しました。
一方、内縁の妻は、Hが生前に自分に贈与した株式は、遺産分割の対象にはならないと主張しました。
このように、生前贈与がある場合にも、相続トラブルが発生することがあります。
生前贈与を行う際には、その内容を明確にし、適切な書類を作成することが重要です。
また、遺言書を残しておくことで、相続に関する問題を事前に解決することができるのです。

隠し子がいた不動産投資家I

長年にわたり不動産投資で成功を収めたI。
Iには、家族に秘密にしていた隠し子がいました。
Iは遺言書を作成していなかったため、財産の分け方は法定相続人たちに委ねられました。
しかし、隠し子とその母親は、彼らが正当な相続権を持つと主張し、裁判所になりました。
家族の絆は崩れ、相続財産を巡って激しい争いが繰り広げられました。
財産の価値、Iの隠し子との関係性、証拠の提出など、数々の証明が裁判所から求められました。
長い法廷闘争の末、裁判所は隠し子の存在と、その相続権を認める判決を下し、隠し子も含め、法定相続分に基づいて分配されることになりました。
遺言書の作成を怠ったことで、家族が想定していた相続分が崩れ、平和が崩れてしまったのです。
この事例は遺言書の重要性を示すものであり、遺産分配や家族の未来を守るためには、遺言書の作成が欠かせないことがわかります。

遺言書の比較

  • Point
  • 遺言書には大きく分けて「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。
    実務上、よく利用されるのは「自筆証書遺言」「公正証書遺言」で、それぞれ次のような特徴とメリット、デメリットがあります。
自筆証書遺言 公正証書遺言
作成方法 自分で記述 公証人が記述
証人 不要 2人必要
家庭裁判所の検認 必要 不要
保管方法 自分 公証役場
費用 0円 16,000円~
メリット
  • ・手軽に作成できる
  • ・費用が掛からない
  • ・無効になりにくい
  • ・争いの種になりにくい
  • ・紛失・隠蔽などのリスクがない
  • ・発見されやすい(遺言検索サービスを利用できる)
  • ・検認が不要
  • ・公証人に自宅や病院に出向いてもらって作成できる
  • ・文字を書けなくても作成できる
デメリット
  • ・無効になりやすい
  • ・争いの種になりやすい
  • ・紛失のリスクあり
  • ・発見されないリスクがある
  • ・隠蔽・破棄・変造されるリスクがある
  • ・法務局に預けなかった場合には検認が必要
  • ・コストと手間がかかる
  • ・証人2人が必要

自筆証書遺言のデメリットを解消する
- 自筆証書遺言書保管制度 -

  • Point
  • 自筆証書遺言書保管制度は、2020年から始まった自筆証書遺言を法務局に預け、画像をデータ化して保管する制度です。
    この制度を利用することで、自筆証書遺言のデメリットを軽減、解消することができ、円滑な相続を進める上で便利な役割を果たしてくれます。
自筆証書遺言 自筆証書遺言書保管制度
作成方法 自分で記述 自分で記述
証人 不要 不要
家庭裁判所の検認 必要 不要
保管方法 自分 法務局
費用 0円 3,900円
メリット
  • ・手軽に作成できる
  • ・費用が掛からない
  • ・無効になりにくい
  • ・争いの種になりにくい
  • ・紛失・隠蔽などのリスクがない
  • ・発見されやすい(通知サービスを利用できる)
  • ・検認が不要
デメリット
  • ・無効になりやすい
  • ・争いの種になりやすい
  • ・紛失のリスクあり
  • ・発見されないリスクがある
  • ・隠蔽・破棄・変造されるリスクがある
  • ・法務局に預けなかった場合には検認が必要
なし

「自筆証書遺言書保管制度」を活用した
ゆいはじ - 遺言から始めよう - サービス

  • Point
  • 円滑な相続をするために「自筆証書遺言書保管制度」を利用したいと思っても、法務局の窓口では、遺言の内容に関するアドバイスや法的事項に関する相談は一切応じてもらえないため、次のような悩みや問題が残ります。
  • ・法的に有効な遺言書の書き方がわからない
  • ・相続税がどの程度かかるのか心配
  • ・誰にどの財産を分ければいいのか悩んでいる
  • ・遺留分など、法的に問題がないか不安
  • ・申請書の書き方がわからない

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自筆証書遺言書保管制度 ゆいはじ(遺言からはじめよう)
遺言書の作成 自分で記述 専門家が書き方をアドバイス
相続税の概算計算 自分で計算 専門家が概算計算
財産の分け方 自分で検討 要望に基づいて専門家がアドバイス
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申請書の作成 自分で作成 専門家が書き方をアドバイス
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費用 申請手数料 3,900円 申請手数料 3,900円 + 報酬 110,000円(税込)※
※初回相談料22,000円(税込)
  • 当サービスを依頼された場合は、相談終了後に110,000円-初回相談料22,000円=88,000円(税込)をご請求させていただきます。
  • ※お客様ご指定の場所へお伺いする場合は、別途22,000円(税込)と交通費実費を頂きます。
  • ※具体的な相続税対策、贈与税対策、不動産・株式等の財産評価、相続税申告については、サービスに含まれておりませんので別途お見積りとなります。

ゆいはじ 対象者

  • ・自筆証書遺言書を書きたいご本人
  • ・メールやオンラインなど、ネットでコミュニケーションができる方
  • ・Wordを操作できる方

ゆいはじ 対象外のサービス

  • ・自筆証書遺言書作成者ご本人からのヒアリングによるアドバイスとなりますので、戸籍謄本等の書類確認は、サービス対象外となります。
  • ・自筆証書遺言書提出の際の法務局への予約や同行は、サービス対象外となります。
  • ・Word等による、自筆証書遺言書の下書きの入力代行は、サービス対象外となります。
  • ・親や親族など、ご本人以外の自筆証書遺言書のアドバイスはサービス対象外となります。

ゆいはじ サービスの流れ

所属税理士

東京事務所 代表
萱谷 有香 かやたに ゆか
萱谷 有香
1981年(昭和56年)
兵庫県神戸市生まれ
東京女子大学文理学部
英米文学科卒業

【資格】
税理士
上級相続カウンセラー
REITISSマスターコンサルタント
遺言書により「ひきつぐ・のこす」は1回限りではなく、その先の相続も見据えながら資産の残し方を一緒に考えていきましょう!
遺言書を作成してみることで、「見えてくるもの」が必ずあります。
「ゆいはじ」を通して、弊社ではサステナブルなサポートをさせて頂きます。
神戸事務所 代表
叶 温 かなえ ゆたか
叶 温
1974年(昭和49年)
兵庫県神戸市生まれ
甲南大学経営学部卒業


【資格】
税理士
宅地建物取引士
マンション管理業務主任者
遺言書は大切な人たちを守るために、とっても有効です。
私も顧問先の相続に携わったことがありますが、遺言書がないばかりに不要なもめごとが発生するケースを何度も見てきました。
そして、私自身、保管制度を利用して自筆遺言書を書き預けいています。
ぜひ、あなたの死後も、大切な人たちが困ることのないように、まずは遺言を考えることから始めましょう!

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  • Service
  • 財産状況は、時間の経過に伴って変動していきます。
    そして、遺言書の内容も、財産状況の変動によって、3年~5年で書き換えをすることをお勧めしています。
    ゆいはじ書き換えサービスを利用して、あなたの状況にあった遺言書を残しましょう。
変更の程度 報酬額
軽微な変更 33,000円(税込)
全部書き直し 110,000円(税込)

さらに踏み込んだ相続税・贈与税対策

  • Service
  • ゆいはじサービスでは、遺言書の作成アドバイスと相続税の概算計算のみとなりますが、他の専門家と協力しながら、次のようなさらに踏み込んだ贈与・相続税対策についてもお受けすることができます。
    (※報酬等は別途お見積り)
  • ・贈与対策
  • ・相続税対策
  • ・所有法人の株式評価
  • ・所有法人の株価対策
  • ・所有不動産の評価
  • ・不動産の建築、購入相談
  • ・生命保険対策
  • ・M&Aの検討

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  • Pick up
  • ゆいはじサービスを利用した場合、叶税理士法人があなたの財産状況について把握し、叶税理士法人を遺言執行者として指定することもできるので、実際に相続が起こった際には、他の相続人ともめることなく、スムーズな相続手続き及び相続税申告が可能となります。
    また顧問契約をさせていただいているお客様の場合は、配偶者やお子様などの承継者様への事業や法人のスムーズな引継ぎも可能となります。

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  • ・専門家がアドバイスしてくれるので安心!
  • ・オンラインでも相談やサービスを受けることが可能!
  • ・必要に応じて他の専門家や業者をご紹介可能!
  • ・必要であれば踏み込んだ相続税対策までできる!
  • ・亡くなった後の相続税申告が安心!
  • ・顧問契約をしている場合は、スムーズな引継ぎで承継者様が安心!
  • ・顧問契約をしている場合は、準確定申告が安心!
  • ・東京と神戸に事務所があり、どちらにも相談が可能!
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