
税理士 萱谷 有香より
あなたは政府のターゲットNO.1です。
2015年1月、相続税が改正されました。
法改正以前は、保有資産が8000万円超になって初めて課税対象になりましたが、改正により状況が変わりました。
たとえば、夫が死亡し妻と2人の子が相続する場合、夫の保有資産が4800万円を越すと課税され、これまでより多くの人が相続税の納付or申告義務を負うことになります。
あなたが神戸市中央区、灘区、東灘区周辺にお住まいで、マイホームと貯金1,000万円以上持っているサラリーマン家庭であるなら、あなたのマイホームや貯金は、新たな危機に直面しています。
もしかすると、あなたはすでに夫・妻or両親を亡くしたため、このサイトをご覧になっているかもしれません。こんな不安や心配・疑問を持っていませんか?
Q:親が急死した。まず何をすべきなのだろうか?
Q:税務署にも死亡届を出す必要があるのだろうか?
Q:父が「亡くなった直後」に父名義の預金を引き出した。相続税はかかるのだろうか?
Q:故人の銀行口座はすぐに凍結されるのだろうか?
Q:健康保険から葬儀代の補助を受けることができるのか?
Q:手元にお金があまりない。どうすればいいんだろうか?
などなど、疑問に思うことはたくさんあるでしょう。
あなたは政府のターゲットNO.1です。
2015年1月、相続税が改正されました。
法改正以前は、保有資産が8000万円超になって初めて課税対象になりましたが、改正により状況が変わりました。
たとえば、夫が死亡し妻と2人の子が相続する場合、夫の保有資産が4800万円を越すと課税され、これまでより多くの人が相続税の納付or申告義務を負うことになります。
あなたが神戸市中央区、灘区、東灘区周辺にお住まいで、マイホームと貯金1,000万円以上持っているサラリーマン家庭であるなら、あなたのマイホームや貯金は、新たな危機に直面しています。
もしかすると、あなたはすでに夫・妻or両親を亡くしたため、このサイトをご覧になっているかもしれません。こんな不安や心配・疑問を持っていませんか?
Q:親が急死した。まず何をすべきなのだろうか?
Q:税務署にも死亡届を出す必要があるのだろうか?
Q:父が「亡くなった直後」に父名義の預金を引き出した。相続税はかかるのだろうか?
Q:故人の銀行口座はすぐに凍結されるのだろうか?
Q:健康保険から葬儀代の補助を受けることができるのか?
Q:手元にお金があまりない。どうすればいいんだろうか?
などなど、疑問に思うことはたくさんあるでしょう。

あなたはこれまで「自分には、相続税なんて関係ないわ」と思っていたわけですから、わからないことだらけで当然だと思います。
ご挨拶が遅れました。
叶 税理士事務所で、税理士をしております萱谷有香(かやたにゆか)と申します。
このサイトをご覧になっているということは、すでに大切な方がお亡くなりになったからかもしれません。
すぐに対応しないといけないのに、何度も経験することではないし、人に話せることでもないので、正確な情報を入手することができず困っていることでしょう。
ご挨拶が遅れました。
叶 税理士事務所で、税理士をしております萱谷有香(かやたにゆか)と申します。
このサイトをご覧になっているということは、すでに大切な方がお亡くなりになったからかもしれません。
すぐに対応しないといけないのに、何度も経験することではないし、人に話せることでもないので、正確な情報を入手することができず困っていることでしょう。
あなたはこれまで「自分には、相続税なんて関係ないわ」と思っていたわけですから、わからないことだらけで当然だと思います。
ご挨拶が遅れました。
叶 税理士事務所で、税理士をしております萱谷有香(かやたにゆか)と申します。
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すぐに対応しないといけないのに、何度も経験することではないし、人に話せることでもないので、正確な情報を入手することができず困っていることでしょう。
ご挨拶が遅れました。
叶 税理士事務所で、税理士をしております萱谷有香(かやたにゆか)と申します。
このサイトをご覧になっているということは、すでに大切な方がお亡くなりになったからかもしれません。
すぐに対応しないといけないのに、何度も経験することではないし、人に話せることでもないので、正確な情報を入手することができず困っていることでしょう。
さきほど上げたような心配・疑問はもちろん、もしあなたが、納税or申告義務を負うことになってしまっているにもかかわらず、何の準備もしない場合、どんな悲劇を招くことになるかご存知でしょうか?
何もしないことで、
あなたに起こる最悪の可能性
期限までに申告しない場合、通常の相続税とは別に、加算税や延滞税がかかります。
たとえば、無申告加算税(特別な理由もなく期限内に相続税の申告をしないと課される税金)の場合、税務署の税務調査により期限後に申告することになると、通常の納税額に対して15~20%の税率が課税されます。
例えば、2000万円の相続税で済んだのが、2400万円も支払わなければならなくなるかもしれません。通常よりも400万円も多く支払うわけです。
また、期限後、税務署の調査前に自主的に申告した場合でも、納税額に対して5%の税率が課税されます。2000万円の相続税で済んだのが、2100万円(100万円多く)支払わなければならなくなるかもしれません。
さらに悪質な場合、重加算税(相続税を減らすために相続財産を隠すことや仮装をした場合)と見なされれば、本税に対し35~40%の税率で税金が課されてしまうのです。
重要な問題であるため、「知らなかった」「そこまで悪質な意図はなかった」などという言い訳も通用しません。あなたの大切な方が亡くなると、悲しみのあまり相続手続きに関して対応するのが遅れてしまう気持ちはわかります。
ですが、その結果、後々大変な不利益を受けるかもしれません。相続が原因で、家族関係が崩壊する可能性もあります。
何もしないことで、
あなたに起こる最悪の可能性
期限までに申告しない場合、通常の相続税とは別に、加算税や延滞税がかかります。
たとえば、無申告加算税(特別な理由もなく期限内に相続税の申告をしないと課される税金)の場合、税務署の税務調査により期限後に申告することになると、通常の納税額に対して15~20%の税率が課税されます。
例えば、2000万円の相続税で済んだのが、2400万円も支払わなければならなくなるかもしれません。通常よりも400万円も多く支払うわけです。
また、期限後、税務署の調査前に自主的に申告した場合でも、納税額に対して5%の税率が課税されます。2000万円の相続税で済んだのが、2100万円(100万円多く)支払わなければならなくなるかもしれません。
さらに悪質な場合、重加算税(相続税を減らすために相続財産を隠すことや仮装をした場合)と見なされれば、本税に対し35~40%の税率で税金が課されてしまうのです。
重要な問題であるため、「知らなかった」「そこまで悪質な意図はなかった」などという言い訳も通用しません。あなたの大切な方が亡くなると、悲しみのあまり相続手続きに関して対応するのが遅れてしまう気持ちはわかります。
ですが、その結果、後々大変な不利益を受けるかもしれません。相続が原因で、家族関係が崩壊する可能性もあります。
神戸市中央区、灘区、東灘区周辺にお住まいで、マイホームと貯金1,000万円以上持っているサラリーマン家庭であれば、相続税の支払いor申告義務が新たに発生する可能性があるため、すぐに対策をしてほしいのです。
あなたに相続義務or申告義務が発生するのか否か、すぐ専門家に相談して不安を解消したいと思いませんか?
すでに、大切な方がお亡くなりになっていて、もしあなたに義務が発生しているなら、刻一刻と申告期限が近づいています。
あなたに相続義務or申告義務が発生するのか否か、すぐ専門家に相談して不安を解消したいと思いませんか?
すでに、大切な方がお亡くなりになっていて、もしあなたに義務が発生しているなら、刻一刻と申告期限が近づいています。
叶 税理士事務所では、専門的な手続きについて、初回のみ無料相談(約1時間)を実施しています。
よく質問される次のようなことにお応えしております。
※2回目の以降のご相談は、1万円(税抜)/1時間となります。
よく質問される次のようなことにお応えしております。
※2回目の以降のご相談は、1万円(税抜)/1時間となります。
- 何からやればいいのか?
- 相続義務や申告義務が発生しているのか?
- 相続が発生した場合、誰に何を頼めばいいのか?
- 相続税がかかるとした場合、対応策や節税対策が知りたい
- 誰が法定相続人なのか?
- 相続時にもめないため、遺言をどうすればいいか?
その他にも、
- 手続きをしなければ困ることは何か?
- 相続税のかかる財産にはどのようなものがあるか?
- 遺産分けの話をどう切り出したらいいか?
- 相続税の申告は自分でもできるのか?
- 相続税を分割する方法はあるのか?
などなど。
あなたが抱える疑問・不安を解消して準備しておけば恐れるに足りません。
「争えば足りぬ、分け合えば余る」という前向きな気持ちを相続人の方にもっていただけるよう、無料相談の段階から、税金面だけではなく精神面についてサポートもしています。
あなたが抱える疑問・不安を解消して準備しておけば恐れるに足りません。
「争えば足りぬ、分け合えば余る」という前向きな気持ちを相続人の方にもっていただけるよう、無料相談の段階から、税金面だけではなく精神面についてサポートもしています。

萱谷 有香 (かやたに ゆか)
不動産専門税理士、上級相続カウンセラー

<萱谷のモットー>
H27年1月1日から相続税の基礎控除が減少することに伴い、相続対策や相続税に関する節税を考えられている方が増えている今日この頃。
でも、「節税」はきちんと分割協議が整って、きちんと納税ができてこそ節税の効果が出てくるものだと思います。
ですので、まずは遺産分割→申告納税がスムーズにいくように生前からアドバイスさせていただきます。
たとえ相続が発生しても、「争えば足りぬ、分け合えば余る」という前向きな気持ちを相続人の方がもっていただけるよう、税金面だけではなく精神面もサポートしていきます!
H27年1月1日から相続税の基礎控除が減少することに伴い、相続対策や相続税に関する節税を考えられている方が増えている今日この頃。
でも、「節税」はきちんと分割協議が整って、きちんと納税ができてこそ節税の効果が出てくるものだと思います。
ですので、まずは遺産分割→申告納税がスムーズにいくように生前からアドバイスさせていただきます。
たとえ相続が発生しても、「争えば足りぬ、分け合えば余る」という前向きな気持ちを相続人の方がもっていただけるよう、税金面だけではなく精神面もサポートしていきます!
<自己紹介>
■税理士を目指したきっかけ
大学卒業後は、訪問販売を行う営業マンでした。
1日100件以上飛び込み営業でインターホンを鳴らしていました。
断られ続けても平気だったので毎日仕事が楽しかったのですが、20代後半に入ってくると、死ぬまで働ける仕事がしたいと考えるようになりました。
そんな時、知り合いの人が70歳近くになっても決算書を作成している姿を見て、「これなら今から働きながらでも目指せるかな」と思ったのがきっかけです。
■「相続」に特化したきっかけ
ある日突然、弁護士から「相続放棄をしてほしい」という手紙がきたことがきっかけです。
その手紙で祖父が亡くなったことを知ったのですが、ほとんど知識がない私はうろたえるばかり。
近くに相談できる専門家もおらず、「こういう時はどうしたらいいの?」って何度も思いました。
自分が相続人になって初めて、自分の無知に気づきもっと勉強したいと思いました。
もし街中で道に迷ったら交番に行って助けを求めるのと同じで、もし相続が発生して何から手を付けてよいのか、右も左も分からなくなって迷った時に気軽に相談出来るところが各地にあったらいいな、という思いから、今、無料相談をさせて頂いております。
最後に、「人が成功できるかどうか、人が幸せになれるかどうかは、いつどんな時期にどんな人と会えるか」 だと思っています。
人は生まれてから死ぬまで、たくさんの人に出会います。
その中で、もしご縁があってお話しさせて頂く機会がございましたら「あの時、相談させてもらってよかった~!」と言って頂けるよう、一期一会を大切にしていきたいと思います。
■税理士を目指したきっかけ
大学卒業後は、訪問販売を行う営業マンでした。
1日100件以上飛び込み営業でインターホンを鳴らしていました。
断られ続けても平気だったので毎日仕事が楽しかったのですが、20代後半に入ってくると、死ぬまで働ける仕事がしたいと考えるようになりました。
そんな時、知り合いの人が70歳近くになっても決算書を作成している姿を見て、「これなら今から働きながらでも目指せるかな」と思ったのがきっかけです。
■「相続」に特化したきっかけ
ある日突然、弁護士から「相続放棄をしてほしい」という手紙がきたことがきっかけです。
その手紙で祖父が亡くなったことを知ったのですが、ほとんど知識がない私はうろたえるばかり。
近くに相談できる専門家もおらず、「こういう時はどうしたらいいの?」って何度も思いました。
自分が相続人になって初めて、自分の無知に気づきもっと勉強したいと思いました。
もし街中で道に迷ったら交番に行って助けを求めるのと同じで、もし相続が発生して何から手を付けてよいのか、右も左も分からなくなって迷った時に気軽に相談出来るところが各地にあったらいいな、という思いから、今、無料相談をさせて頂いております。
最後に、「人が成功できるかどうか、人が幸せになれるかどうかは、いつどんな時期にどんな人と会えるか」 だと思っています。
人は生まれてから死ぬまで、たくさんの人に出会います。
その中で、もしご縁があってお話しさせて頂く機会がございましたら「あの時、相談させてもらってよかった~!」と言って頂けるよう、一期一会を大切にしていきたいと思います。


萱谷 有香 (かやたに ゆか)
不動産専門税理士、上級相続カウンセラー

<萱谷のモットー>
H27年1月1日から相続税の基礎控除が減少することに伴い、相続対策や相続税に関する節税を考えられている方が増えている今日この頃。
でも、「節税」はきちんと分割協議が整って、きちんと納税ができてこそ節税の効果が出てくるものだと思います。
ですので、まずは遺産分割→申告納税がスムーズにいくように生前からアドバイスさせていただきます。
たとえ相続が発生しても、「争えば足りぬ、分け合えば余る」という前向きな気持ちを相続人の方がもっていただけるよう、税金面だけではなく精神面もサポートしていきます!
H27年1月1日から相続税の基礎控除が減少することに伴い、相続対策や相続税に関する節税を考えられている方が増えている今日この頃。
でも、「節税」はきちんと分割協議が整って、きちんと納税ができてこそ節税の効果が出てくるものだと思います。
ですので、まずは遺産分割→申告納税がスムーズにいくように生前からアドバイスさせていただきます。
たとえ相続が発生しても、「争えば足りぬ、分け合えば余る」という前向きな気持ちを相続人の方がもっていただけるよう、税金面だけではなく精神面もサポートしていきます!
<自己紹介>
■税理士を目指したきっかけ
大学卒業後は、訪問販売を行う営業マンでした。
1日100件以上飛び込み営業でインターホンを鳴らしていました。
断られ続けても平気だったので毎日仕事が楽しかったのですが、20代後半に入ってくると、死ぬまで働ける仕事がしたいと考えるようになりました。
そんな時、知り合いの人が70歳近くになっても決算書を作成している姿を見て、「これなら今から働きながらでも目指せるかな」と思ったのがきっかけです。
■「相続」に特化したきっかけ
ある日突然、弁護士から「相続放棄をしてほしい」という手紙がきたことがきっかけです。
その手紙で祖父が亡くなったことを知ったのですが、ほとんど知識がない私はうろたえるばかり。
近くに相談できる専門家もおらず、「こういう時はどうしたらいいの?」って何度も思いました。
自分が相続人になって初めて、自分の無知に気づきもっと勉強したいと思いました。
もし街中で道に迷ったら交番に行って助けを求めるのと同じで、もし相続が発生して何から手を付けてよいのか、右も左も分からなくなって迷った時に気軽に相談出来るところが各地にあったらいいな、という思いから、今、無料相談をさせて頂いております。
最後に、「人が成功できるかどうか、人が幸せになれるかどうかは、いつどんな時期にどんな人と会えるか」 だと思っています。
人は生まれてから死ぬまで、たくさんの人に出会います。
その中で、もしご縁があってお話しさせて頂く機会がございましたら「あの時、相談させてもらってよかった~!」と言って頂けるよう、一期一会を大切にしていきたいと思います。
■税理士を目指したきっかけ
大学卒業後は、訪問販売を行う営業マンでした。
1日100件以上飛び込み営業でインターホンを鳴らしていました。
断られ続けても平気だったので毎日仕事が楽しかったのですが、20代後半に入ってくると、死ぬまで働ける仕事がしたいと考えるようになりました。
そんな時、知り合いの人が70歳近くになっても決算書を作成している姿を見て、「これなら今から働きながらでも目指せるかな」と思ったのがきっかけです。
■「相続」に特化したきっかけ
ある日突然、弁護士から「相続放棄をしてほしい」という手紙がきたことがきっかけです。
その手紙で祖父が亡くなったことを知ったのですが、ほとんど知識がない私はうろたえるばかり。
近くに相談できる専門家もおらず、「こういう時はどうしたらいいの?」って何度も思いました。
自分が相続人になって初めて、自分の無知に気づきもっと勉強したいと思いました。
もし街中で道に迷ったら交番に行って助けを求めるのと同じで、もし相続が発生して何から手を付けてよいのか、右も左も分からなくなって迷った時に気軽に相談出来るところが各地にあったらいいな、という思いから、今、無料相談をさせて頂いております。
最後に、「人が成功できるかどうか、人が幸せになれるかどうかは、いつどんな時期にどんな人と会えるか」 だと思っています。
人は生まれてから死ぬまで、たくさんの人に出会います。
その中で、もしご縁があってお話しさせて頂く機会がございましたら「あの時、相談させてもらってよかった~!」と言って頂けるよう、一期一会を大切にしていきたいと思います。

などなど。
今後、どのような状況になろうとも、今のうちに、あなたが抱える疑問・不安を解消して準備しておけば恐れるに足りません。
もし、すでに大切な方が亡くなられ、今まさに相続が発生していたとしても問題ありません。
「争えば足りぬ、分け合えば余る」という前向きな気持ちを相続人の方にもっていただけるよう、無料相談の段階から、税金面だけではなく精神面についてサポートもしています。
今後、どのような状況になろうとも、今のうちに、あなたが抱える疑問・不安を解消して準備しておけば恐れるに足りません。
もし、すでに大切な方が亡くなられ、今まさに相続が発生していたとしても問題ありません。
「争えば足りぬ、分け合えば余る」という前向きな気持ちを相続人の方にもっていただけるよう、無料相談の段階から、税金面だけではなく精神面についてサポートもしています。