国税庁は平成24年度の所得税及び消費税(個人)
の調査状況を公表しました。
調査件数・・・68万件
非違件数・・・42万件
申告漏れ所得金額・・・8,578億円
追徴税額・・・1,001億円
これらの数値はいずれも
前年度と比べると低下しています。
税務調査が緩まった!
ということではないのですが、
税務調査の指摘の際には必ず
「理由」を示さないといけないという義務が
税務署に課せられたことが影響しているようです。
【調査事例1】
外国株式の配当口座を
国内銀行から海外銀行へ変更することで
国外送金等調書が提出されないようにし、
配当金を除外して申告していた。
【調査事例2】
海外ブランド子供服を個人輸入し
インターネット販売していた個人事業者は
稼得した所得の一部を不正除外していた。
パソコン内で真実の売り上げデータファイル
を管理する一方で
一部の売上をランダムに除外したファイルも作成していた
【調査事例3】
国外送金等調書により
海外からの多額の送金を受けていたことが発覚
この送金内容を調べた結果
海外における不動産の譲渡による所得を
申告していなかった。
【調査事例4】
オーストラリア人が北海道のニセコ地区において
不動産を売却し、譲渡所得があるにもかかわらず
無申告であった。
不動産の登記資料から事実が発覚。
最近は非居住者になって節税など
いろんなことが流行っていますが
流行りものには税務調査も目を光らせますので
みなさん気をつけて下さいね。
《編者 塩田雅人》
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