法人で太陽光発電の売上があると、
その売上に税金が掛けられることがあります。
それが、電気供給業を行う法人の法人事業税です。
太陽光発電事業は小規模であっても電気供給業に該当します。
一般的な中小企業は法人事業税は売上ではなく利益に対して課税されます。
これを「所得課税」といいます。
でも、電気供給業に該当すると、
太陽光発電以外の収入による「所得課税」と
太陽光発電による収入の「収入課税」とを、別々に計算する必要があるんです。
税率は、次の通り。
法人事業税(収入割額)=収入金額×0.9%
地方法人特別税=法人事業税収入割額×43.2%
ただし、太陽光発電事業が「軽微なもの」に該当すると、
他の事業と含めて、所得課税でいいんです。
この「軽微なもの」とは、一般に太陽光発電事業による売上が
主たる事業の売上の1割程度以下になります。
太陽光発電を持っている方は、覚えておいてくださいね。
《編者 叶 温》
Tweet
不動産投資の健美家