来年から相続税が改正されることもあり、
最近、相続税のセミナー講師の依頼が多いです。
賃貸不動産を購入したり、建てたりすると、相続対策になります。
なぜなら、不動産の相続税法上の評価は、一般的に時価よりも低い
相続税路線価や、固定資産税評価額を使うからです。
それに加えて、借家権や借地権も引けるので、さらに評価は下がります。
そして、セミナーではよくお話しさせてもらっていますが、
巷で噂の「借入をしたら相続税対策になる」というお話。
これは実は本当ではないんです。
例えば、1億円を借りて、そのまま1億円現預金でもっていたとしましょう。
すると、相続財産としては、1億円の現預金がプラスされ、
1億円の負債が、マイナスの財産として差し引けます。
するとプラスマイナス0ですので、何も相続税対策になっていません。
借りた1億円を、不動産に変えるから相続税税対策になるんです。
よく勘違いされていることなので、間違えないようにして下さいね。
《編者 叶 温》
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不動産投資の健美家