セミナー情報

貯金1千万円+不動産(自宅含む)を持っている方は注意!

貯金1千万円とマイホームを含む不動産を持っている人って、
うちの事務所に相談に来る人の中にも、結構います。
1棟物件を購入しようと思うと、
やっぱり自己資金1千万円程度はある方がベターですからね。
ただ、貯金1千万円とマイホームを持っているだけで、
相続税が掛かるかもしれない、と言われたらどうでしょう?
もしかしたら、徳居さんがそれぐらいの財産を持っているとしても、
相続税のことなんて、考えたこともないと思います。
でも、来年平成27年からは、それぐらいの財産を持っている人でも、
相続税を無視できない状況になる可能性があるんです。
実際、相続税は掛からないけど、相続税の申告は必要というケースもあります。
そして、相続税の申告をすることで、色んな軽減措置の適用ができて、
相続税が掛からなくなるケースもあるんですね。
9月13日(土)にうちが開催するセミナーでは、
『マイホームの税金と相続でもめないための遺言の書き方 』
というタイトルで、うちの税理士の萱谷がお話させて頂きます。
セミナーでは、死亡、離婚、売却時のマイホームの税金についても
お伝えする予定ですので、ぜひご参加くださいね!
特典付き! ⇒ http://tax.kanae-office.com/seminar20140913.html
《編者 叶 温》


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