セミナー情報

自宅を相続すると税金はかかるのか?

不動産投資をしていると、マイホームよりも先に
物件を購入したほうがよいこともありますが、
「マイホームを持つのが夢」と言う人は多いと思います。
では、マイホームを持っている人が亡くなった場合、
相続税は掛かるのでしょうか?
これは、そのマイホームの相続税評価額と、
相続する人が何人いるかで変わります。
マイホームの相続税評価額は、原則として
建物は固定資産税評価額、土地は相続税路線価で評価します。
そして、一定の条件に当てはまれば、
土地の評価額は、8割減額してくれます。
これは小規模宅地の特例という制度で、
賃貸用の物件の土地にも、減額の幅は5割ほどですが、
条件に合えば適用できる場合があります。
自宅の土地の評価額が8割も減額できると、
その分、相続税がかかる可能性は少なくなりますね。
9月13日(土)にうちが開催するセミナーでは、
『マイホームの税金と相続でもめないための遺言の書き方 』
というタイトルで、うちの税理士の萱谷が、
マイホームの相続についてお話させて頂きます。
セミナーでは、死亡、離婚、売却時のマイホームの税金に加えて、
遺言の書き方ついてもお伝えする予定ですので、ぜひご参加くださいね!
特典付き! ⇒ http://tax.kanae-office.com/seminar20140913.html
《編者 叶 温》


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