節税に基本と言えば、青色申告ですが、
中でも皆さんよくご存じなのが、青色申告特別控除です。
これは個人で青色申告をしている場合にもらえる控除で、
10万円と65万円の2通りあります。
65万円もらうためには、不動産の規模が事業的規模で、
かつ複式簿記で帳簿を作成する必要があります。
しかし、この要件を満たしていても、
65万円控除がもらえないケースがあります。
それは、確定申告期限を過ぎて申告してしまった場合。
この場合は、青色申告特別控除は、
10万円しかもらえませんので、注意してください。
2月14日(土)の大家さん学びの会 関西の定例勉強会では、
「大家さんのための確定申告チェックポイント!」
というテーマで、不動産所得の確定申告のチェックポイントについて
税理士の萱谷がお話させていただきます。
確定申告で少しでも多くお金を残したい!失敗したくない!
という方は、ぜひご参加くださいね。
定員30名 ⇒ http://bit.ly/1wRnM1b
《編者 叶 温》
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不動産投資の健美家