所得税を賢く節税

火災保険料が経費にできない?

租税公課の次に、青色申告決算書に記入されている必要経費は、
「損害保険料」です。
代表的なものは火災保険、地震保険、
中には施設賠償保険なんかもありますね。
これらの保険料は、もちろん必要経費なりますが、
自分で使っている部屋などがある場合は、
面積などの合理的な基準で按分して、
貸している部分だけが必要経費にできます。
ただ、気を付けないといけないのは、
支払った年に一括で必要経費にできるのは、
1年以内の契約の場合だけです。
普通、火災保険や地震保険は
5年や10年と長期で掛けるケースが多いです。
中には銀行の融資期間と合わせて
20年、30年で掛ける場合もあります。
このような場合は、今年に対応する金額だけが必要経費になります。
例えば、10年の火災保険契約で
金額は30万円、今年の7月1日から契約が始まった場合は、
30万円 ÷ 120カ月 × 6ヵ月(7月1日~12月31日) = 15,000円
この金額だけが損害保険の欄に記入されることになります。
もしこの火災保険契約に付加して、5年の地震保険を12万円で契約したとすると、
12万円 ÷ 60カ月 × 6ヵ月(7月1日~12月31日) = 12,000円
が、今年の必要経費になります。
したがって、今年の損害保険料は、
15,000円+12,000円の合計27,000円が記入されるんですね。
翌年は、12ヵ月分が必要経費になりますので、
今年の倍の金額54,000円が損害保険料として記入されることになります。
そして青色申告特別控除を65万円適用する場合は、
余った残りの金額は、貸借対照表の「前払金」に記入することになります。


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