所得税を賢く節税

この届出書忘れ​ていませんか?

確定申告書提出期限の3月15日まで、あと10日ということで、
今日は、忘れてはいけない届出書について確認しておきましょう。
まず平成22年まで白色申告だったけど、
平成23年からは、青色申告にしたいという方は、
所得税の青色申告承認申請書
3月15日までに提出する必要があります。
また、平成23年から、奥さんなどの家族を専従者にして
お給料を払いたいという場合は、

青色事業専従者給与に関する届出書

3月15日までに提出する必要があります。
そして昨年、土地や借地権付きの物件を購入した方は、
この届出書の提出を絶対に忘れてはいけません。

租税特別措置法第37条の9の5第1項の規定による先行取得土地等の届出書

 
詳細は難しくなりますので割愛しますが、
将来、他の物件を売却した時に、
売却益が劇的に節税できる可能性があります。
しかも、適用するかどうかは、自由に決められるので、
出しておくに越したことはありません。
確定申告書をこれから提出する方も、既に提出した方も、
最後にもう一度確認しておいてくださいね。


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