購入前の節税

建物比率を高く​できるのか?

先日、メルマガ読者さんからご質問を頂きましたので、
回答してみます。
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【ご質問】
現在、初めての一棟マンションの契約間近のタイミングであり、
税務に関わる部分で一点分からないことがあります。
内容は、売買契約書に記載する土地・建物の金額についてです。
物件は、現在の売主さんが土地を親から相続されて、
その上に建物を作られたマンションだそうです。
売主さん側の税理士の方いわく、
「土地を相続しているので、
 売却益にかかる税金を明確に把握するために
 売買契約書に、土地・建物の価格を明記する必要がある。」
と仰られています。
その税理士さんとしては、
建物の残存価格(減価償却残)を超えないように
建物と土地の金額を売買契約書に記載をすべき、
ということです。
私としては、個人で5年以上保持しようと考えていますので、
可能なかぎり建物比率を高くしたいのですが、
このケースの場合でも
・実は売買契約書に書く必要がない。
・売買契約書に書かない方法がある。
・売買契約書に書いても、後から建物比率を高める方法がある。
など、何か良い方法があればお教えいただけませんでしょうか。
【回答】
原則として建物と土地の金額は、
極端に比率の偏った金額でない限り、
売買契約書に記載された金額が、
税法上、適用される金額となります。
したがって、売主と買主との交渉の中で、
売主さんが売買契約書に
売主が希望する金額を記載したい、
そして買主がそれを了承した、
ということであれば、
税法上はその合意した売買契約書の金額が
適用されることになりますので、
上記3点をすることは無理となります。
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一つ、初期の減価償却費を多くする方法は、
設備の減価償却を取る方法があります。
ただし、設備を取った方が良いかは、
人によって変わります。


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