法人税を賢く節税

税率変更​前の今だからこそでき​る節税対策(法人)

ご存知の方も多いかとは思いますが、
平成24年4月1日以後開始事業年度から法人税率が変更されます。
「30%⇒28.05%」
中小企業は800万円以下の所得に対して
「18%⇒16.5%」
税率が変わるということは、当たり前ですが、納める税額も変わります。
これを裏返せば、同じ経費を払っても
改正前と改正後では節税額が異なってきます。
とはいっても、経費は発生した時に計上しなければならないので
計上の月を操作することは不可能。。。。。
実はあるんです!!
合法的に、経費計上の月を操作する方法が。
「倒産防止共済」
お聞きになったことはありますでしょうか。
独立行政法人が行っている制度なのですが、
中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防止するための共済制度です。
ここへの掛金は全額経費となります。
また、これは積立なので40か月経てば、全額が解約返戻金として
返金してもらうことも可能です。
返戻金は収益となりますが、税率が低い時に収益となれば
税額も少なくなります。
さて、ではいったいいくら節税可能なのでしょうか。
掛金は月額20万円まで可能で、1年分を前納した場合には
1年分の掛金を全額経費とすることができます。
つまり、節税額は
20万円/月 × 12カ月 × 税率 = 節税額
となります。
税率が約41%(住民税や事業税を含めて)とすると、984,000円が節税になります。
しかし、これが税率変更後となると
税率は約38%(住民税や事業税を含めて)となり、912,000円が節税になります。
つまり、当事業年度内の翌事業年度以降の支払かで
税金が72,000円も異なってきます。
法人をお持ちの方は、ぜひご検討を!!
《編者 スタッフ》


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