弊事務所では、平成22年の消費税法改正後も
消費税還付申告を請け負っていますが、
相談の段階で、消費税還付をしてもあまりメリットがない人もいらっしゃいます。
それは、物件の規模が小さい場合と、建物の金額が小さい場合です。
消費税は土地には掛からず、建物に掛かります。
例えば1億円の建物であれば、消費税率5%なら500万円の消費税で、
還付が成功すると、500万円還ってきます。
でも、これが1千万円の建物であれば、消費税は50万円なので、
成功してもマックス50万円が還ってくるだけです。
「50万円でも還ってくればいいのでは?」
と思うかもしれませんが、うちの事務所の消費税還付の報酬は、
2年の顧問契約付きで、還付額の30%か90万円のどちらか高い方です。
50万円の還付の場合は、報酬90万円が適用されるので、
これだとトータル40万円、マイナスになってしまいます。
もちろん、還付金で顧問料の一部を賄うという考え方もありますが。
《編者 叶 温》
Tweet
不動産投資の健美家