物件の売買は、ほとんどのケースで契約日と引渡日が違いますよね。
契約日から引渡日までの間は、1カ月ぐらいが多いです。
では、税務上はどちらが、物件を売買した日になるのでしょう?
実は税務上の売買した日は、自分で決めることができます。
例えば、個人の物件売却で11月に契約をして、
年内にさっぱりしたいと思い、12月に引渡しになるケース。
もしこの物件を取得してから、5回目の1月1日を迎えていない場合は、
契約日も引渡日も年内なので、短期譲渡所得として、
売却益に39%の所得税が掛かります。
でも、契約日が11月、引渡日が来年の1月にすれば、
長期譲渡所得として、20%の税率で済みます。
だから年内にさっぱりしたいと思っても、
引渡日はよく考えて、戦略を組んでくださいね。
《編者 叶 温》
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不動産投資の健美家