税制改正

法人の接待交際費の改正

法人化した場合のデメリットの一つが、接待交際費です。
接待交際費は個人であれば、全額経費になるのですが、
法人であれば、一定の割合が損金不算入となります。
損金というのは、個人でいう経費のことなので、
損金不算入は、法人税法上の経費にならないということですね。
法人が使った接待交際費は、通常年間800万円までは、
使った交際費のうち10%が損金不算入となります。
ただし、平成25年4月1日以後に開始する事業年度についてだけは、
全額、損金にできることになっています。
これが、先日発表された税制改正大綱では次のように書かれています。
・交際費のうち飲食のために支出した費用の50%を損金算入に
・資本金1億円以下の中小企業は800万円まで全額損金算入と上記の選択適用可
接待交際費については、通常と比べてかなり緩和されるようですね。
《編者 叶 温》


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