セミナー情報

事業所得があると有利な理由

個人の節税の基本は青色申告をすることです。
青色申告をすると「青色申告特別控除」という特典が付いてきて、
10万円か65万円を控除することができます。
しかし、不動産所得で事業的規模以下の場合は、10万円しか控除できません。
事業的規模というのは「5棟10室基準」を満たすかどうかです。
ただ、不動産所得が事業的規模以下でも、
個人事業があれば、65万円の控除を適用できます。
もちろん、65万円控除を適用するためには、他にも要件がありますが、
個人だと事業所得がある方が、有利なんですね。
2月22日(土)に、大家さん学びの会(R)関西の定例勉強会で、
「不動産投資家のための青色申告と必要経費(個人)」
というタイトルで、うちのスタッフで税理士の塩田がセミナーをします。
ちょうど確定申告の時期なので、すぐに使える節税方法も見つかるかもしれませんよ。
ご都合の良い方は、ぜひご参加くださいね!
定員30名 ⇒ http://bit.ly/1ki2c2q
《編者 叶 温》


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