個人で物件を持っていて、家族にお給料を払うことができると、
所得が分散できて、節税できる場合があります。
でも、不動産所得で家族にお給料を払うためには、
いくつかクリアしなければいけない条件があります。
その条件は次の4つ。
1、青色申告をしていること
2、5棟10室基準の事業的規模をクリアしていること
3、家族が不動産事業に専従していること(他で働いていないこと)
4、届け出を出していること
そして、もし今年から家族にお給料を払いたい場合は、
「青色事業専従者給与の届出」を今年の3月17日までに提出しなければいけません。
2月22日(土)の大家さん学びの会 関西の定例勉強会では、
「不動産投資家のための青色申告と必要経費(個人)」というタイトルで、
うちのスタッフで税理士の塩田が、青色申告と必要経費についてお伝えさせていただきます。
ちょうど確定申告時期でもあるので、この機会に知識をしっかり得て、
不動産投資でお金を残したいなら、ぜひご参加くださいね!
定員30名 ⇒ http://bit.ly/1ki2c2q
《編者 叶 温》
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不動産投資の健美家