所得税を賢く節税

物件購入1年目の確定申告で注意すること!

物件を購入した後は、確定申告をする必要があります。
1年目の確定申告は、購入諸経費がたくさん掛かっているので、
マイナスになるケースが多いと思います。
個人の不動産所得がマイナスになった時は、
確定申告で注意しないといけないことがあります。
それは、「土地等を取得するために要した負債利子の額」です。
名前だけ聞くと、意味がわかりませんが、
要するに、「借入金の利息のうち、土地に対応する分」ということです。
では、借入金の利息のうち、土地に対応する分はどうなるのでしょう?
普通、不動産所得でマイナスが出ると、給与等の他の所得と合算
(これを損益通算といいます。)できて、節税になります。
でも、借入金の利息のうち、土地に対応する分は、合算できないんです。
すると、合算できるマイナスが少なくなって、税金が増えてしまいます。
具体例で言うと次のような感じになります。
・1億円の物件をフルローンで購入
・年間利息300万円
・土地:建物=3:7
年間利息300万円×土地の割合30%=合算できない分90万円
90万円のマイナスが他の所得と合算できないということになるんですね。
《編者 叶 温》


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