相続税対策

タワーマンション節税に網が掛けられる?

最近、雑誌などで話題になっている「タワーマンション節税」。
これ、相続税対策の一つなんです。
例えば現金1億円を持っている人は、相続税法上もそのまま1億円で評価されます。
この1億円でタワーマンションを購入すれば、相続税法上の評価が下がるんですね。
そして、その評価の下がり方が、1/3とか大きい時には1/6とかになるので、
評価が下がった分、相続税も下がるわけです。
なぜ、こんなことになるかというと、不動産の評価の方法にあります。
まず土地は原則、相続税路線価で評価するのですが、
そもそも相続税路線価が時価の約80%程度なのに加え、
タワーマンションは土地の共有持ち分で按分されるので、さらに評価が下がるんですね。
次に建物は原則、固定資産税評価額で評価されます。
こちらも時価の約70%程度なので、評価が下がるわけです。
でも、このタワーマンション節税に国が網を掛けようとしています。
あまりにも評価のかい離が大きいからなんでしょうね。
《編者 叶 温》


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