不動産投資コラム

事業的規模だから掛かる税金とは?

確定申告をするときに意外とお客さんが見落としがちなのが「個人事業税」です。
この個人事業税、ある程度の所得がなければ発生しないのですが、その所得とは290万円です。
それは個人事業税には「事業主控除額」というものが290万円あるからです。
不動産所得が300万円の場合は、
 300万円-290万円=10万円
に、不動産貸付業の税率5%が掛かりますので、
 10万円×5%=5,000円
の税金となります。
でもこの個人事業税は住宅用の不動産貸付業の場合
1、戸建て10戸未満
2、アパート、マンション10室未満
は、税金がかかりません。
また駐車場10台未満も税金はかかりません。
しかし上記の数値未満でも、不動産の貸付に係る収入金額が、
1,000万円以上で、延床面積が600平米以上の場合は、税金が掛かってしまいます。
これも都道府県によって変わりますので、興味のある方は都道府県のサイトで調べてみてくださいね。
《編者 叶 温》


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