最近、僕のお客さんでも新規法人で物件を購入する人が増えています。
しかし、中には法人を設立したけど、融資が思うように付かず、
まだ法人で物件を購入できていないケースもあります。
そして、法人は個人とは違って、所得がマイナスでも払わなければいけない均等割りという税金があります。
この均等割りは、都道府県2万円、市町村で5万円、合わせて7万円というところが多いです。
(自治体によって変わります。)
では、まだ物件を購入できておらず、何も活動をしていない法人は、
この均等割りを払わなければいけないのでしょうか?
実は、このような法人の場合「設立未開業の届出」を出せば、均等割りを免除してもらえます。
何の活動もしていないので、当然と言えば当然ですが、都道府県と市町村に届出しなければならないので、
該当する方は、お住まいの自治体に問い合わせてみて下さいね。
《編者 叶 温》
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