所得税を賢く節税

不動産コンサル​タントへの報酬

はじめて物件を取得する方の中には、
不動産コンサルタントにコンサルをしてもらっている方がいます。
では、この不動産コンサルタントに報酬を支払っている金額は、
どのような扱いになるのでしょうか?
必要経費?
物件の取得価額の一部?
それとも、経費も取得価額にもならない?
実は、経費にも取得価額にもなりません。
それでは、どうなるのかというと、
コンサルタント報酬は、開業準備のために特別に支出した費用となり、
繰延資産である「開業費」というものになります。
開業費になると、通常5年で均等償却することになります。
コンサルタント料として300万円掛かったとすれば、
 300万円 ÷ 5年 = 60万円
となり、年間60万円が償却費として経費なります。
しかし、確定申告書に記載すれば、この300万円の範囲内で、
いつでもいくらでも償却することができます。
これを利用すれば、利益のあまり出ないときは償却せず、
利益の出そうなときに償却するということもできます。
将来該当しそうな方は、うまく使ってくださいね。


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