みなさん、「個人で白色申告なら帳簿を作成しなくていい」と思っていませんか?
帳簿の作成義務は
「青色申告」か「白色申告」か
ではありません。
白色申告でも帳簿作成義務はあります。
ただし、
「個人の白色申告者のうち前々年分あるいは前年分の
事業所得、不動産所得又は山林所得の合計額が300万円を超える方」
に限られます。
あ~よかった。
所得は300万円超えていないから大丈夫。。。
と思っている方、実はこの要件が変わります!
これらの所得(事業、不動産、山林)を生ずべき業務を行う全ての方
(所得税の申告の必要がない方を含みます。)について、
平成26年1月から帳簿の作成が必要になります。
つまり、不動産投資家であれば必ず必要!
ということです。
「経営する以上は管理もしなさい」
ということなのでしょうか。
これからは、管理面にも時間を費やさないといけませんね。
ただし、帳簿作成=複式簿記で作成
という意味ではありませんので
簡易なもので大丈夫です。
《編者 塩田雅人》
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