よく巷で言われていることの一つに
「借入をすると相続税対策になる」
という話がありますよね。
あれは本当なのでしょうか?
一つ事例を挙げてみましょう。
例えば銀行から1億円を借りてきて、
そのまま、1億円を銀行に預けたままにしておくとしましょう。
銀行預金1億円は、相続税の対象の財産として、1億円のまま評価されます。
逆に、借入金1億円は、相続税のマイナスの財産として、
相続財産から引くことができます。
ということは、
銀行預金1億円-借入金1億円=0
となるので、借入をしてても、まったく相続税対策になっていません。
では、なぜ借入をすると相続税対策になると言われるのか?
それは、先ほどの事例で言えば、
借りてきた1億円を、現預金よりも相続税上の評価が下がる
不動産に変えるから相続税対策になるんですね。
《編者 叶 温》
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不動産投資の健美家