所得税を賢く節税

慰安旅行は経費?

大家さんが奥さんと一泊二日の慰安旅行に行った場合、
その宿泊費や交通費等は経費にできるのでしょうか?
もし大家さんがちゃんと従業員を雇っていて、その慰安のために
「社会通念上一般的な」
費用を大家さんが負担した場合は経費にできるんです!
でも、参加しなかった人に参加の代わりにお金をあげると
参加、不参加関係なくすべての従業員に
「給与を支払った」
とされちゃいます。
このケースで、奥さんの分も出しているときは、
「社会通念上一般使用人なみの常識的な費用」
は経費にできます。
それから大家さん本人の分については、旅行に参加することが
「従業員の監督やその他どうしても必要である場合」
はその費用のうち、
「これはプライベートやろ!」
と認められる部分の金額を除いて経費にしても差支えないんです。
でも、大家さんと奥さんだけで旅行をした場合は、
「その旅行は単なる家族旅行」
ですので、必要経費にはできませんよ。