所得税を賢く節税

もと貸家の減価償却費

【Q】
一昨年、戸建賃貸物件を購入して貸していましたが
数ヵ月後、退去がありました。
そのときは収入経費とも青色申告しています。
昨年、その戸建物件に居住し住民票も移しました。
法人所有なら社宅として戸建物件の減価償却費を
計上することは可能と思いますが、
個人所有の場合は昨年の戸建物件の減価償却費を計上できますか?
なお他に事業的規模でアパートを所有しております。
【A】
まず現在所有されている戸建物件の名義ですが、
法人名義なら、社宅として減価償却が可能です。
ですが、個人名義で自身の住居として使用しているのであれば、
減価償却はできません。
もちろん事業的規模のアパートについては減価償却できます。