所得税を賢く節税

青色申告は意味がない?

これは「帳簿をつけることが意味がないのでは?」
という質問に対するものではありません。
ある意味、青色申告の特典が受けられないときがあるのです。
それは特にサラリーマンが物件取得をしたときの年の申告です。
物件取得の年というのは、経費が多く計上できるので、
不動産所得がマイナスになる場合が多いのです。
そうなると「青色申告特別控除」を受けることができません。
「青色申告特別控除」は不動産所得がプラスの場合にだけ
使うことができるからです。
そしてもう一つ!
青色申告の場合には、
赤字を翌年に繰り越せるというメリットがあります。
でもサラリーマンの場合は、
給与所得 + 不動産所得
がマイナスの場合に、赤字を繰り越せるので、
不動産所得がマイナスでも
給与所得がそのマイナスをカバーすれば
この特典も使えないことになります。
でも一定以上の家族への給与や、
30万円未満の少額減価償却資産など
使えるものもありますので、
やっぱり青色申告はしておいたほうがいいですよ。