消費税を賢く節税

来年消費税還付はできるのか?

前回は消費税還付の行方についてお伝えしました。
改正内容は今後、居住用賃貸マンションにかかる消費税還付は不可能となり、
過去に還付を受けた人は遡及しないということでした。
それでは来年、不動産を購入したい人は本当に還付を受けることができないのでしょうか?
税制改正大綱では、消費税還付ができない事業者について
「平成22年4月1日以後に課税事業者選択届出書を提出した事業者の同日以後開始する課税期間から適用」
と書かれてあります。
と、いうことは平成22年3月31日までに、「課税事業者」になることができれば消費税還付はまだ可能ということになります。
そして4月1日から事業年度が始まる法人でも、消費税は課税期間を区切ることができますので、3月1日からでも課税事業者になることはできます。
もし来年早々に不動産を購入する予定の方は、まだチャンスはありますが、あとは申告をしてくれる税理士さんを探すことができるかでしょうね。
ちなみにうちの事務所は現在の顧問先様の対応で手いっぱいになっており現在、顧問契約は受け付けていません。
来年1月16日のセミナーでは、今回決定した税制改正によるこのような不動産投資への影響についてもお伝えします。
セミナーは、
1、年間127件の確定申告をこなす若手税理士が教える
  物件購入後初めての確定申告セミナー
  (税理士 大末誠先生)
2、政権交替でどう変わる!
  不動産投資家のためのこれからの不動産投資戦略
  (税理士 叶 温)
3、サラリーマン大家必見!癒し系社労士きく子先生の
  不動産投資でリタイア後の社会保険セミナー
  (社労士 羽渕貴久子先生)
の3本立てです。
確定申告時ということもあり、
参加者に限り税理士に無料で相談できる特典つきです。
限定20名ですので、お早めにお申し込みくださいね。
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