所得税を賢く節税

15日までの届出書

先日、メルマガの読者さんから次のような質問がありました。
「平成21年及び22年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例に関する届け出ですが、
1、区分所有マンション取得の場合は該当しますか?
2、個人の場合、事業的規模でない場合は、該当しますか?」
回答です。
これは平成21年度の税制改正で作られた特例ですが、
1、区分所有マンションでも土地があるので該当します。
2、事業的規模でない場合も該当します。
したがって、出していても絶対に損はしないので、
必ず15日までに出しておきましょう。
「租税特別措置法第37条の9の5第1項の規定による先行取得土地等の届出書」
あと、忘れてはいけない提出書類は、
白色申告をしている場合で、今年から青色申告をしたい場合の、
「青色申告の承認申請書」
さらに、今年から家族にお給料を払いたい場合は、
「青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書」
この2つも15日までが提出期限です。
該当する場合は忘れないようにしてくださいね。

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