所得税を賢く節税

医療費控​除の対象となるもの

今回は、「医療費」として取り扱われるものを
ご紹介いたします。
1.治療費
 ただし、健康診断などの費用は「治療」ではないため含まれません。
2.医薬品代
 風邪薬はOKですが、栄養ドリンクやビタミン剤はNGです。
3.湿布代
 医師の指導の下処方される湿布は「治療」なのでOK
4.あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術
 ただし、疲れを取るため、体調を整えるためのものはNGです。
5.病院などへの交通費
 ただし、自家用車での通院の場合のガソリン代や駐車場代はNG。
6.入院費
 部屋代や食事代もOK(出前や外食はNG)
 入院に際し、寝巻きや洗面具など身の回り品を購入した費用はNG
7.出産に伴う費用
  妊娠と診断されてからの定期検診費、検査費、通院費用
  出産で入院するときにタクシーを利用した場合、そのタクシー代
  (緊急でない場合の入院時はタクシー代はNG)
  ※自己負担額のみなので出産祝金などは差し引きます。
8.歯の治療費
  自由診療によるものや高価な材料を使用した治療代はNG
  金(金歯)はOK
  歯の矯正は基本的にはOK。ただし、矯正の目的が容貌を美化するための費用はNG。
こうやって見ていくと、結構医療費控除の対象となるものは多そうですね。
ただ、領収書などを取っておく必要があるので
日ごろからきちんと整理しておく必要がありそうです。
《編者 塩田雅人》


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