所得税を賢く節税

決算書はどちらを使う?

前回は、確定申告に向けて必要な資料をご紹介しました。
資料の準備ができたところで、
次はいよいよ確定申告書の作成内容にいきましょう!
確定申告の第一手順は、「決算書」を作成することです。
しかし、不動産所得の「決算書」は2種類あります。
1つは「青色申告決算書(不動産所得用)」。
これは不動産の運営を始めてから2ヵ月以内に
「青色申告承認申請書」を提出した人が使う決算書です。
ですから、この申請書を提出し忘れた人や、
そもそも提出する気のない人は、
違う決算書を使わなければいけません。
その違う決算書が2つめの「収支内訳書」です。
これは、青色申告の申請をしていない、
白色申告をする人用の決算書です。
もし来年から青色申告をしたい場合は、
青色申告承認申請書」を青色申告したい年の
3月15日までに提出すれば、
その提出した年から青色申告をすることができますので、
今年の確定申告書を提出する
来年3月15日までに一緒に出しておきましょう。


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